佐々木社会保険労務士事務所 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1−3−15
用語辞典

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かなりアバウトな書き方をしています。その点は、ご容赦ください。<(_ _)>
平成18年頃からチマチマ作り始めたのですが、とん挫しております。(^^ゞ
|index|あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行
【あ行】
一部負担金等(いちぶふたんきんとう)
 健康保険の保険医療機関等で診療などを受けた際に支払う金額のこと
被保険者が保険医療機関の窓口で払うのを 一部負担金、被扶養者が窓口で払うのを 自己負担額、入院したときに負担する食費を 標準負担額、訪問看護ステーションから訪問看護を受けたときに支払うのを 基本利用料と言います。高額療養費を算定する際には、標準負担額を引いて計算することになります。
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【か行】
解雇制限(かいこせいげん)
 次に該当した場合には、解雇できない期間して労働基準法に定められている。
  業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業する期間およびその後の30日間
  産前産後の女性が労働基準法第65条の規定で休業する期間およびその後の30日間
  (天災事変その他やむを得ない理由で労働基準監督署長の認定を受けた場合は除く)
加給年金額(かきゅねんきんがく)
 厚生年金保険の被保険者期間の月数が240月(20年)以上である人が 老齢厚生年金の受給権を取得した当時 受給権を取得した人によって生計を維持していた65歳未満の配偶者または、子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子または、20歳未満の障害の状態にある子)がいるときに加給年金額が加算されます。このとき60歳台前半の老齢厚生年金が支給されている場合加算されるには、定額部分が支給されている必要があります。65歳からの老齢厚生年金は、要件を満たすだけで支給されます。
 比例報酬部分が支給されている人で 障害者(障害等級3級以上で被保険者でない)・長期加入者(44年以上被保険者でない)の特例で定額部分が支給される場合は、加給年金額も支給されます。
 加給年金対象の配偶者が65歳になった時点で配偶者には、老齢基礎年金が支給され振替加算が行われます。
 なお、障害基礎年金と老齢厚生年金を併せてもらう場合で、障害基礎年金に子の加算があるのであれば、子に対する加給年金額は、支給されません。
合算対象期間(がっさんたいしょうきかん)
 俗に言う「カラ期間」のことで、老齢基礎年金の受給資格期間(俗に言う25年以上の期間)には、算入してあげるけど、老齢基礎年金の年金額の計算上では、保険料を納付していないので算入されません。例えば、国民年金の任意加入できたのにしなかった期間などが挙げられます。
合算対象期間(一部)
昭和36年3月31日以前の期間
・ 旧厚生年金・旧船員保険・旧共済組合の期間(共済組合の場合に限り1年以上継続して)昭和36年4月1日以後保険料納付済期間または保険料免除期間を有すると昭和36年3月31日以前の期間昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
・ 旧厚生年金・旧船員保険・旧共済組合の20歳未満60歳以後の期間
・ 任意加入できたのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
・ 任意脱退した期間
・ 海外在住邦人の20歳以上60歳未満の期間
・ 昭和36年4月1日以後昭和55年3月31日までの60歳未満の国会議員の期間
・ 昭和36年4月1日以後の船員保険・厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(ただし昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までに保険料納付済期間または保険料免除期間を有する必要があります。)
・ 国内在住の外国籍の方が日本国内に住所を有して期間のうち昭和34年4月1日から昭和55年12月31日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります。)
・ 日本国内に住所を有しなかった期間のうち昭和34年4月1日から日本国籍を取得した日の前日まで期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります。)
昭和61年4月1日以後平成3年3月31日までの期間
・ 任意加入できたのに任意加入しなかった60歳未満の期間(学生の保険料納付特例が制度化される前は、任意加入でした)
昭和61年4月1日以後の期間
・ 任意加入できたのに任意加入しなかった期間
・ 第2号被保険者の20歳未満、60歳以上の期間
基本手当(きほんてあて)
 雇用保険の給付で、俗に言う失業手当と呼ばれるもの
 一応の目安ですが4時間以上の労働で就職促進手当の支給対象となり 4時間未満の労働では、内職とみなされ(自己の労働した日となります)減額、または不支給の対象となります。
休業補償(きゅうぎょうほしょう)
 労働基準法で 業務上災害が発生したら使用者責任において、休業している期間、被災労働者の平均賃金の60%を補償しなければならないことになっている。この他にも、療養補償、障害補償、遺族補償などがある。
 間違いやすい語彙に「休業手当」というのがあり、これは使用者の責めに帰すべき事由(例えば、会社が暇で休ませたなど)で、労働者を休ませたときに、平均賃金か、所定労働時間働いたときの通常の賃金額の60%を支払う義務がある。
給付基礎日額(きゅうふきそにちがく)
 労災で使われる給付基礎日額は、原則 労働基準法の平均賃金に相当する額とします。適当でないと認められるときは、所轄労働基準監督署長が算定する額を採用します。
 休業給付基礎日額は、療養の開始後1年6か月までの期間に対して適用され、平均賃金に相当する額に休業給付基礎日額に対応するスライド率を乗じて計算します。
 年金給付基礎日額は、平均賃金に相当する給付基礎日額に、年金給付基礎日額に対応するスライド率を乗じて計算します。その額を、年齢階層ごとに最高限度額と最低限度額にあてはめてその金額に応じて保険給付を行うもの(最高限度額を上回る場合は、最高願度額を 最低限度額を下回る場合には、最低限度額とします)
毎年8月1日現在の被災労働者の年齢によって年齢階層別の最高限度額・最低限度額が適用されます。
・ 平均賃金の算定期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のため休業した労働者の平均賃金に相当する額が、休業した期間業務上負傷し又は疾病により休業した期間とみなし算定したこと場合における平均賃金相当する額に満たない場合その算定することとした平均賃金に相当する額とします。(要するに高い方)
・ じん肺・振動障害に掛かった事により保険給付を受けることになった労働者の平均賃金に相当する額が じん肺・振動障害以外に常時従事することとなった日を平均賃金を算定すべき事由の発生日とみなし算定することとした場合における平均賃金に満たない場合その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とします。
>>2つ以上の会社で働いている場合は、事故発生した会社の給付基礎日額を使います。勤務先間の移動中の通勤災害については、向かっている勤務先の平均賃金で給付基礎日額で給付を行います。業務上災害(ぎょうむじょうさいがい)
 労災保険の業務上災害として認定を受けるためには、まず業務遂行性(使用者の支配下にあること)が必要でその業務遂行性が認められてさらに業務起因性(業務との因果関係)の有無が検討されます。⇔通勤災害
国民年金第3号被保険者の届出(こくみんねんきんだい3ごうひほけんしゃのとどけで)
 国民年金の第1号・第2号被保険者が第3号被保険者に変わった時は、事業主経由で社会保険事務所等へ届出なければなりません。届出が遅れたことによる3号被保険者としてもらえる期間は、保険料納付の時効が2年ですので前々月から2年以内にある期間ならば遡って第3号被保険者としてもらえますが それより先にある期間は、未納期間として処理されます。
 よくある一例として パートに出た主婦の勤務先が第2号被保険者として資格取得して被保険者として保険料を納めたのですがその主婦は、単なるド短期パートだと思っていたのでなんら気にせず、パートを辞めた後も手続きをしなかったので 長い間国民年金第1号被保険者として未納期間を抱えてしまいました。この主婦の場合基礎年金の支給要件25年以上の期間を持つことが不可能になってしまいました。
>>このような事態を重く見た政府は、この年金制度改革法で 平成17年3月31日までの期間について届出が有った場合に限り、この例示した期間すべて3号被保険者とみなす措置がとられています。また年金受給中の人でも届出を出すことによって翌月から年金額を改定されることになります。平成17年4月以後の期間については、やむを得ない事由があると社会保険庁長官が認めない限り、このような措置を取ってくれませんのでご注意を!
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【さ行】
産前産後の女性の労働基準法第65条の規定(さんぜんさんごのじょせい)
 労働基準法において 出産予定日以前42日(多胎妊娠98日)出産日の翌日から56日間は、就業制限がかかります(出産日は、産前に入ります)。なお産前に関しては、妊娠中の女性から請求があった場合のみ、就業制限がかかります。
算定基礎期間(さんていきそきかん) 
 何年、雇用保険の被保険者でいたかを問う期間(平たく言うと勤続年数)で 基本手当の所定給付日数(俗に言う失業保険の支給される期間)を決定するための基礎となる部分のこと
算定基礎日額(さんていきそにちがく)
 労災保険の保険給付に付随して、労働福祉事業として支給される 特別給与(ボーナス)を基礎として支給されるボーナス特別支給金の支給の基礎となる額のこと
算定基礎日額  次の@ABのうち一番低い額の365分の1
 @ 被災前1年間に受けた特別給与(ボーナス等の3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)の合計額
 A 年金給付基礎日額の20%
 B 150万円
算定対象期間(さんていたいしょうきかん) 
 雇用保険の 基本手当を受けるためには、原則として離職(退職)の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要(受給要件)です。この1年間の期間を算定対象期間といいます。
被保険者期間6か月のみかた。
短時間以外の被保険者
 退職日(離職の日)から遡って被保険者だった期間を1か月単位で区切ってゆき 区切られた1か月の賃金支払の日数が14日以上あるときその1か月を被保険者期間の1か月として計算し(13日以下のときは、計算しません)このように区切ると1か月未満の期間が生ずることがありますがその1か月未満の期間が15日以上で かつ 賃金支払の基礎となった日数が14日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
短時間労働者
 一般の被保険者と同様に区切ってゆき1ヶ月の賃金支払の日数が11日以上あるときその1ヶ月を被保険者期間の2分の1ヶ月として計算し1ヶ月未満の期間が15日以上で かつ 賃金支払の基礎となった日数が11日以上あるときは、その期間を4分の1ヶ月として計算します。
特例
 離職の前1年間に短時間被保険者であった期間がある場合には、その短時間被保険者であった期間(最大で1年間)を離職の日以前1年間に加えた期間を算定対象期間とします。
 離職の日以前の1年間に疾病、負傷、出産、育児(3歳未満)、事業所の休業、事業主の命により外国での勤務これらに準ずる理由で公共職業安定所長がやむを得ないと認める事由の為引き続き30日以上賃金が支払われなかった人は、これの理由により賃金が支払われなかった日数をその離職の日以前1年間にに加算(4年を超えるときは、4年間)したものが算定対象期間にとなります。
資格の取得・喪失(しかくのしゅとく・そうしつ)
 保険給付を受けるべき資格を取得したり、失ったりすること
受給権者・受給資格者(じゅきゅうけんしゃ・じゅきゅうしかくしゃ)
 受給資格者:保険給付を受ける権利を持つ者
 受給権者  :受給資格者のうち実際に保険給付を受ける者
受給資格の決定(じゅきゅうしかくのけってい)
 雇用保険で、受給資格の決定とは、離職後住所または居所を管轄する公共職業安定所に出頭し離職票を提出し安定所長の基本手当の受給資格の決定を受けなければなりません。安定所長が受給資格者に該当すると認めたときは、受給資格者証に必要事項記載の上交付します。
受給期間(じゅきゅうきかん)
 雇用保険で、基本手当が受給できる期間は、原則離職の日の翌日から1年です。所定給付日数が360日の人は、1年と60日所定給付日数が330日の人は、1年と30日となります。また、疾病、負傷、出産、育児(3歳未満)その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者は、その旨申し出て当該理由に職業に就くことのできない日数を離職に日から1年間に加算(4年を超えるときは、4年間)した日について所定給付日数に相当する日数分を限度として支給します。
 また60歳以上の定年に基づき受給期間を延長することができます。この場合は、原則の1年間にさらに1年延長することができます。
支給対象月(しきゅうたいしょうつき)
 雇用保険の高年齢雇用継続給付において、被保険者が60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある各暦月のことで、月の初日から末日まで引続き被保険者であり、かつ、育児休業基本給付金、介護休業給付金の支給を受けなかった月を言います。
支給単位期間(しきゅうたんいきかん)
 雇用保険の育児休業給付、介護休業給付において、休業開始日から休業終了する日までの期間、各月の休業開始日の応答する日の前日まで(最後の期間については、休業終了日)を 1支給単位期間と言います。
失業の認定(しつぎょうのにんてい)
 失業の認定は、求職の申し込みを受けた公共職業安定所において離職者が最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日間の各日について行います。
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【た行】
待期期間(たいききかん)
 保険給付を受けられるまでに待たされる期間のこと
健康保険の傷病手当金:連続して3日間休業する必要があります。この間は、有給、無給を問いません。
労災保険の休業補償給付、休業給付:必ずしも連続する必要はなく、3日間休業すれば、第4日目から支給されます。休業補償給付の場合は、業務上の災害として事業主がこの待期期間の休業補償を行う義務があります。
雇用保険の基本手当:求職の申込みをして7日間は、基本手当が支給されない期間です。その後、所定給付日数分の基本手当が支給されることになります。ただし、退職した理由によっては、支給制限がかかります。
治癒(ちゆ)
 原則は、完治すること。ただし 症状が固定化して、これ以上治療の効果が見られないことを含む。
中高年齢の被保険者期間短縮の特例(ちゅうこうねんれいのひほけんしゃきかんたんしゅくのとくれい)
 老齢基礎年金、老齢厚生年金などをもらうには、25年以上の期間がいると言われますが、国民年金制度が施行された昭和34年4月1日現在20歳以上の人にとって、25年以上の期間を作るのが難しいまたは物理的に作れない人がいます。このような人のために特例が設けられました。特例は、次のようなものがあり この特例を使うと25年未満の期間を以って25年とみなします。
昭和5年4月1日以前生まれの特例(国民年金)
 大正15年4月2日から昭和 2年4月1日までに生まれた者 21年
 昭和 2年4月2日から昭和 3年4月1日までに生まれた者 22年
 昭和 3年4月2日から昭和 4年4月1日までに生まれた者 23年
 昭和 4年4月2日から昭和 5年4月1日までに生まれた者 24年
被用者年金制度(厚生年金や共済組合)加入期間の特例
 昭和27年4月1日以前生まれの者 20年
 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生またの者 21年
 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までに生またの者 22年
 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までに生またの者 23年
 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までに生またの者 24年
厚生年金保険の中高年の特例(男子40歳以上女子、坑内員・船員35歳に達した月以後の厚生年金被保険者期間)
 昭和22年4月1日以前生まれの者 15年
 昭和23年4月2日から昭和23年4月1日までに生またの者 16年
 昭和24年4月2日から昭和24年4月1日までに生またの者 17年
 昭和25年4月2日から昭和25年4月1日までに生またの者 18年
 昭和26年4月2日から昭和26年4月1日までに生またの者 19年
 坑内員、船員にあっては、この期間の内7年6か月以上は第4種被保険者または、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者以外のものでなければなりません。

賃金日額(ちんぎんにちがく)
 雇用保険の、基本手当の支給額の基礎となる金額のこと。年齢により上限額が決まっており、下限額は、自動変更対象額(毎年8月1日より改定される)となっています。

通常の計算方法 (被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金総額)÷180      …@
日給・時間給・出来高払い制(短時間労働被保険者は、使えません)
  (被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額)÷(労働日数)×70%…A
次の@とAの高い方の高い方の金額になります。このとき、臨時に支払われる賃金 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)は、除きます。
賃金の一部が月・週・その他一定の期間によって定められている場合
  (その部分の総額)÷(その期間の総日数)+A
通勤災害(つうきんさいがい)
 労災保険の通勤災害とは、通勤に通常伴う危険が具体的化したことを言います。通勤とは、就業に関し住居と就業の場所を合理的な経路及び方法により移動することをいい 業務の性質を有するものを除くとされています。また その往復の経路を逸脱し往復を中断した場合 逸脱または、中断の間その後の往復は、通勤と認められません。ただしその逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定められているものやむを得ない事由により行う最小限度のものの場合は、逸脱・中断の間を除きその後の往復は、通勤とされます。

>>週末帰宅型通勤(単身赴任者)おおむね月1回自宅に帰ると自宅が居所として認められます。⇔業務上災害
定額部分(ていがくぶぶん)
 厚生年金保険において 特別支給の老齢厚生年金(60歳代前半の老齢厚生年金)が支給されるときに、被保険者期間の長短により年金額が決まる部分。⇔報酬比例部分
定額部分は、65歳より老齢基礎年金に切り替わり 国民年金より支給される。
適用事業所(てきようじぎょうしょ)
 法律上要件に該当したら、必ずその法律の適用を受ける事業所のこと(健康保険厚生年金保険労災保険雇用保険)⇔任意適用事業所
健康保険・厚生年金保険の適用事業所・任意適用事業所
適用事業所
 個人経営の事業所で常時5人以上の従業員を使用するもの(一部例外があります)、法人の事業所が対象です。厚生年金保険の場合は、さらに船舶所有者が所有する船(船員保険法が適用されるもの)が含まれます。
任意適用事業所
 個人経営の事業所で常時4人以下の従業員を使用するもの
 5人以上でも個人経営の事業所で農林水産業・飲食業・ホテル・理容美容業・映画館・レジャー等のサービス業・宗教業・法務業
 任意適用事業所は、被保険者となれる者の1/2以上の同意で地方社会保険事務局長の認可があったとき適用事業所となり 被保険者の3/4以上の同意を得て地方社会保険事務局長の認可を受けたとき翌日にその資格を失います。
労災保険の適用事業所・暫定任意適用事業所
適用事業所
 労働者を1人でも使用するとその事業所は、適用事業所となります。
任意適用事業所
 個人経営の事業所で農水産業の事業で、常時4人以下の従業員を使用するものうち次の条件にあてはまるもの(特別加入していないこと)。
農業……一定の危険有害な作業に従事しない。
水産業…5トン未満の漁船か特定水面(東京湾、大阪湾湾等の指定された湾内、河川湖沼)において操業するもの。
 林業にあっては、個人経営であり、常時従業員を使用せず、かつ年間使用する延べ人数が299人以下であること。
雇用保険の適用事業所・暫定任意適用事業所
適用事業所
 労働者を1人でも使用するとその事業所は、適用事業所となります。
任意適用事業所
 個人経営の事業所で農林水産業の事業で、常時4人以下の従業員を使用するもの。
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【な行】
任意加入被保険者(にんいかにゅうひほけんしゃ)
 国民年金で任意に加入できる被保険者のこと
任意継続被保険者(にんいけいぞくひほけんしゃ)
 健康保険厚生年金保険に任意に継続している被保険者のこと
任意適用事業所(にんいてきようじぎょうしょ)
 事業所の意思によって加入できる事業所です。 ⇔適用事業所
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【は行】
被保険者(ひほけんしゃ)
 保険給付を受ける権利を持つもの(健康保険厚生年金保険国民年金雇用保険
健康保険の被保険者 (被扶養者につては、こちら
(強制)被保険者
健康保険の適用事業所に 使用され適用除外者を除き全員が被保険者となります。
   適用除外者
     *船員保険の被保険者(厚生年金保険では、被保険者となります。)
     *日々雇いいられるもの
     *2か月以内の期間を定めて使用される者
      事業所の所在地が一定しない事業に使用される者
     *季節的業務に4ヶ月以内の期間の予定で使用される者
     *臨時的事業の事業所に6ヶ月以内の期間の予定で使用される者
      国民健康保険組合の事業所に使用される者。
      保険者・共済組合の承認を受けた者   【*は、日雇特例被保険者になれる人】
資格取得手続き:従業員を採用したときなどは事業主は、5日以内に被保険者資格取得届を社会保険事務所等へ届出ます。
資格を喪失したとき:従業員の死亡、退職などのときは事業主が、5日以内に被保険者資格喪失届を社会保険事務所等へ届出ます。
任意継続被保険者
 被保険者の資格を喪失した人に対し、再就職等までの一定の期間 健康保険を適用しこれにより その生活を保護するためのものです。
 健康保険の一部負担金が3割になったので以前のようなメリットは、ありません。じゃどうして任意継続被保険者と言う制度が残っているのかと言うと 退職後も引き続き傷病手当金や出産手当金をもらう時の 退職前1年間の要件ができていないときに、任意継続被保険者となって保険料を払いながら継続給付を受けていくという方法が一つ、 もう一つは、サラリーマン(健康保険の被保険者)しながら 個人商店を経営し個人商店のほうが順調に経営拡大したので サラリーマン(健康保険の被保険者でなくなったとき) 国民健康保険は、前年の所得をベースに保険料を算定するため所得は、サラリーマンの給与分が減っているのに 両方の所得が算定の基礎になり高い保険料を請求される時 任意継続被保険者になってサラリーマン時代の保険料のままで1年間 継続させ 翌年から国民健康保険に加入する。という方法があります。保険料は、全額 任意継続被保険者が負担し納付する義務があります。
資格取得手続き:2か月以上継続して健康保険の被保険者であった期間を持つ人が退職した場合退職した日の翌日(被保険者資格を喪失した日から)20日以内に申請すれば任意継続被保険者となれます。保険料:資格喪失した当時の標準報酬月額か その前年のその保険者における全被保険者の標準報酬月額の平均額により算定した標準報酬月額のいずれか低い方の額
資格喪失するとき:2年を経過したとき・保険料の納期限に(その月の10日)までに保険料を納付しなかったとき・死亡したとき・健康保険の被保険者になったとき船員保険の被保険者となったとき 赤で書かれた時に該当すればその日に、当日喪失 それ以外は、翌日喪失します。
日雇特例被保険者
 健康保険において 主に日雇いさんに適用されます。強制被保険者の適用除外者の中で*印の人が日雇特例被保険者となれます。
厚生年金保険の被保険者 手続は、原則健康保険と一体で行います。
当然被保険者
 適用事業所に使用される70歳未満の方で適用除外者を除いて法律上当然被保険者になることから当然被保険者とよばれています。
任意単独被保険者
 適用事業所以外の事業所(任意加入できる事業所で任意加入していない事業所)に使用される70歳未満の方で事業主の同意(事業主に保険料の折半負担と事務手続きを行う義務が発生します。)を得た上で社会保険庁長官の認可があれば任意単独被保険者になります。
高齢任意加入被保険者
 70歳以上の人で、70歳に達しても今なお老齢に関する年金の受給権を有していない人が 社会保険庁長官(社会保険事務所等)へ申出または認可を受けて 高齢任意加入被保険者となることができます。
適用事業所に勤務している人:社会保険庁長官に申し出て高齢任意加入被保険者になることができます。このとき保険料の全額を負担し納付する義務は、本人にあるのです。ただし、事業主の同意があれば 事業主が保険料の折半負担と事務手続きを行う義務が発生します。
適用事業所以外の事業所に勤務している人:70歳になった後も老齢年金給付の受給権を持っていない方で、適用事業所以外の事業所に使用される方は事業主の同意(事業主に保険料の折半負担と事務手続きを行う義務が発生します。)を得た上で社会保険庁長官の認可があれば高齢任意加入被保険者になります。
第4種被保険者任意継続被保険者)法付則60年−43条
 旧法(昭和61年4月1日前)の厚生年金保険の任意継続被保険者と言われる人で、通算老齢年金の受給権はあるものの、通算老齢年金をもらうより老齢厚生年金を単独で受給する方が有利なので、老齢厚生年金が受給できるようになるまでの間、任意加入を許されたものです。
被保険者の種別
  第1種被保険者    一般男子の被保険者
  第2種被保険者    一般女子の被保険者
  第3種被保険者    坑内員または、船員である被保険者(男女)
  第4種被保険者    任意継続被保険者
  船員任意継続被保険者 旧船員法年金任意継続被保険者であったもの
国民年金の被保険者
第1号被保険者
 国内に居住する20歳以上60歳未満の者で第2号・第3号被保険者となる人を除き第1号被保険者とします。ただし 老齢年金受給者(55歳からで老齢年金をもらえた方がおられます)等を除きます。
手続きは、市町村で行います。1号被保険者の配偶者で、第2号・第3号被保険者以外の人は、1号被保険者になります。
 免除規定や納付猶予の規定がありますので保険料が払えない状況にある人は、そちらの規定で保険料免除されながら被保険者期間を作ると言う方法があります。
第2号被保険者
 サラリーマン・OL・公務員の方が厚生年金保険・共済組合に加入した場合 国民年金の2号被保険者となます。年齢要件・国内居住要件は、ありませんが、65歳以上の人で老齢年金の受給権を有する人は、国民年金の被保険者とはしません。
手続きは、事業主経由で社会保険事務所等で行います。
第3号被保険者
 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人が対象です。(年齢要件があり 国内居住要件は、ありません。)
手続きは、被保険者・組合員・加入者の勤務先を経由して社会保険事務所等で行います。
保険料を直接払っていなくても 保険料は、配偶者の保険料の中から払われます。
国民年金第3号被保険者の届出
任意加入被保険者
 国民年金の被保険者となるべき人で規定の適用除外に該当する人が任意に加入することができます。
  国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、老齢年金受給者
  国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  日本国籍を持つ者で日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の人
特例任意加入被保険者(第2号被保険者を除く)
 昭和40年4月1以前生まれの者で老齢年金給付の受給権を有さない方で 国内に居住する65歳以上70歳未満の人、または日本国籍をもつ海外居住者で65歳以上70歳未満の人が対象になります。
 年金をもらう時に必ず 保険料納付要件が問われます。以上の国民年金の被保険者のうちどれかに属していてそれぞれ必要な期間を持っていれば 保険料納付要件を満たすと言います。
雇用保険の被保険者
 原則 1年以上雇用されることが(見込み)が雇用保険の被保険者になる条件です。
一般被保険者
 雇用保険の被保険者の中で 高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇特例被保険者以外の方を一般被保険者と言います。
一般被保険者には、区分があって
 原則、1週間の所定労働時間が30時間以上勤務する人を 短時間労働被保険者以外の被保険者と言います。
 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者より短く かつ 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方は、短時間労働被保険者となります。
 1週間の所定労働時間が20時間未満方は、残念ながら被保険者になれません。
高年齢継続被保険者
 65歳の誕生日の前々日から前日以後も引き続き同じ会社に勤務している人を言います。ただし短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者の方は除きます。
 毎年4月1日現在で64歳以上の方(その年度中に高年齢継続被保険者となる人)は、雇用保険の保険料が免除されます。
 高年齢継続被保険者には、一般被保険者と同様に短時間労働者のそれ以外の区分があります。
短期雇用特例被保険者
 季節的に雇用される方、または、短期の雇用(同一の会社に雇用される期間が1年未満)されることを常態される人を言います。
日雇労働被保険者
 日雇労働者または、30日以内の期間を定めて雇用される方を言います。
 もし 日雇労働者の方が 前月と今月の2か月間で同一の会社に毎月18日以上勤めてた方は、公共職業安定所長から認可を受けた場合の除いて、来月から一般の被保険者に切り替わります。
被扶養者(ひふようしゃ)
 健康保険で、被保険者の家族として保険給付が受けられる人
被保険者から見て三親等内の親族で、主として被保険者によって生計を維持される人
主として被保険者により生計維持だけで同居の要件が必要としない人
   *直系尊属・配偶者(内縁関係OK)・子・孫・弟妹
主として被保険者により生計維持だけで同居が要件になる人
   被保険者の三親等内の親族(上記*印以外) 内縁関係の配偶者(死亡後も含む)の父母・子
主として生計を維持する者の見方
 認定対象者(被扶養者となるべき人)の年収が130万円未満(60歳以上の者・おおむね障害等級3級以上に該当する方は、180万円未満)かつ 
同居の場合    被保険者の年収の半分未満であること
同居でない場合  被保険者からの援助額より少ないこと
※注意
 130万円(180万円)未満は、年収なので税引き前諸手当含む金額です。
 雇用保険の求職者給付の基本手当を貰っている人で3,612円以上支給されている方は、130万円以上になりますので被扶養者となりません。ただし 3,611円以下の受給している方は、健康保険の被扶養者の要件を満たしているのですが 被扶養者になると 雇用保険の受給要件の「働く意思」がないとみなされ 基本手当が支給されなくなる場合があります。その点を注意してください。
標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)
 健康保険・厚生年金では、報酬区分をいくつかの等級に分けその等級に該当する報酬を(給料のことです)を当てはめ その等級で定められた額を標準報酬月額と言い 保険料の計算・傷病手当金や傷病手当金の計算の基礎となります。
 報酬月額の決定は、入社時(資格取得届)に一度 毎年7月1日現在で 4月5月6月分の報酬を基にして決定する 定時決定(報酬月額算定基礎届) 給料の固定的部分=基本給や通勤手当など=が変更され変更前と2等級以上差が開いた時に行う 随時改定(報酬月額変更届)、育児休業等終了時等の改定によって決定されます。
標準賞与額(ひょうじゅんしょうよがく)
 平成15年に総報酬制導入により賞与も保険料の徴収の対象になりました。給付に関しては、健康保険に対しては、反映されませんが 厚生年金に関しては、年金額に反映されます。
 上限は、1回に支払われる賞与額に基づいて、健康保険では、200万円、厚生年金保険では、150万円です。
振替加算(ふりかえかさん)
 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人で、65歳に達した日において老齢厚生年金または退職共済年金の期間が240月(20年)以上の受給権者または、障害厚生年金または、障害共済年金の受給権者(障害等級11・2級)の配偶者(相手側)によって生計を維持していたときは、老齢基礎年金の年金額に加算されます。
 ただし自分に老齢または退職を支給事由とする給付で240月以上の老齢厚生年金・退職共済年金の支給を受けられるときは、振替加算が行われません。(自分の老齢厚生年金などがもらえるため)
平均賃金(へいきんちんぎん)
 労働基準法の平均賃金とは、算定事由発生日以前3か月間(実際には、算定事由が発生した日の前日から起算します)の賃金総額を基準に計算することになります。
月給制の人         (支払われた賃金総額)÷(その期間の総日数)      …@
日給・時間給請負の人 (3か月間の賃金総額)÷(3か月間の労働日数)×60% …A
  @ または、Aの高い方を平均賃金として採用します。
  月給制で残業があった場合 基本給の部分は、@残業の部分は、Aとして合算します。
日々雇い入れられる人 (算定事由発生日以前1か月の賃金総額)÷(労働日数)×73%
 賃金締切日がある場合賃金締切日から起算します。3か月未満の場合は、雇い入れ後の期間とします。
平均賃金を計算する場合において期間・賃金から控除するもの
 ・ 業務上負傷しまたは、疾病にかかり療養のため休業した期間(通勤災害は、控除しません)
 ・ 産前産後の女性が労働基準法65条(産前6週間、多児妊娠14週間・産後8週間の期間)の規定によって休業した期間
 ・ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 一部休業でも休業日として扱います。
 ・ 育児・介護休業法によって休業した期間
 ・ 試みの試用期間(この期間内に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合その期間の日数及び賃金は、期間・賃金総額に参入することになります)
 ・ 労働争議により正当なストライキやロックアウトされた期間並びに賃金総額は参入しません。
 ・ 組合専従の期間その期間の賃金及び日数とも参入しません。
 ・ 臨時に支払われた賃金・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)通貨以外の物で支払われる物で法令に定める物(住宅・食事)を参入しません。
平均賃金を算定できない場合都道府県労働局長が定める所により決定します。
報酬比例部分(ほうしゅうひれいぶぶん)
 厚生年金保険において 特別支給の老齢厚生年金(60歳代前半の老齢厚生年金)が支給されるときに、被保険者期間の長短により年金額が決まる部分。⇔定額部分老齢厚生年金の計算式
定額部分は、65歳より本法条の老齢厚生年金に切り替わり 引き続き厚生年金保険より支給される。
保険医療機関等(ほけんいりょうきかんとう)
 健康保険で、保険診療をしてもらえる病院、診療所、薬局などのこと
 一般の病院、診療所、薬局などを保険医療機関、大学病院、市民病院など高度の先進医療を行う病院を特定承認医療機関と言います。⇔労災保険の場合、労災指定病院という。
保険事故(ほけんじこ)
 保険給付を行うべき事由のこと
保険者(ほけんしゃ)
 保険料を徴収する権利を持ち、保険事故が発生した時には、給付を行う義務を持つもの
健康保険の保険者は、政府と健康保険組合の2つがあります。
国民年金、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の保険者は、政府のみです。
保険料納付済期間・保険料免除期間(ほけんりょうのうふずみきかん・ほけんりょうめんじょきかん)
保険料納付済期間
 国民年金の保険料を納付した期間のこと。第2号被保険者第3号被保険者については、被用者年金保険者(厚生年金保険、共済組合等)から、国民年金の保険料相当額を国民年金へ拠出または納付するので、直接保険料を納付していませんが、この期間はすべて保険料納付済期間として取り扱われます。
 保険料免除期間
 国民年金の第1号被保険者にのみある期間で、要件に該当すれば、法律上当然に免除される法定免除、申請による全額免除、一部免除、学生の保険料納付特例、若年者保険料納付猶予の制度があります。一部免除以外は、保険料を全く納付しなくてもよいのですが、未納期間(滞納期間)と決定的に異なるのは、法律上免除されている期間なので、障害や死亡に関する年金給付を受ける際に 保険料納付要件を見る場合に含まれます。未納期間については、保険料を払うべき期間なのに払っていないので、保険事故が発生しても年金給付がもらえないこともありえます。もし、失業中など保険料を払うのが困難なときは、免除規定を使って将来の為に備えましょう。
保険料納付要件(ほけんりょうのうふようけん)
 老齢厚生年金、老齢基礎年金を受給するときは、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年(中高年齢の期間短縮の特例が適用されれば、その期間)以上あることが必要になります。
 障害厚生年金、障害基礎年金、遺族厚生年金、遺族基礎年金を受給するときに、保険事故発生日の前日においてその前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合に、この保険料納付要件が問われます。もし20歳になってすぐに 保険事故が発生したような場合は、被保険者期間がないのでこの場合は、保険料納付要件は、問わないことになっています。
 保険事故発生日というのは、障害に関する年金(一時金)の場合「初診日」 遺族の年金の場合 「死亡日」と読み替えてください。
 「保険事故が発生した日の前日において」と言いますから 事故が起きた日にあわてて保険料を払い込んでも間に合いませんよと言う意味があります。20歳の誕生月(月の初日生れの人は誕生月の前月)から「保険事故発生日の属する月の前々月まで」が期間に3分の2以上の期間保険料納付済み期間と保険料免除期間が必要になります。(原則)
 65歳未満の特例を使う場合 保険事故発生日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がないと保険料納付期間が満たされたことになります。
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労災指定病院等(ろうさいしていびょういんとう)
 各地にある労災病院、都道府県労働局長が指定した病院、診療所、薬局等で労災保険の療養補償給付、療養給付を受けることができる。⇔健康保険では、保険医療機関等という。
労使協定(ろうしきょうてい)
 その事業場で、過半数で組織する労働組合があればその労働組合と、過半数で組織する労働組合がない事業場では、過半数を代表する労働者と使用者が話し合って決めた約束事を書面にし両者押印したもの。労使協定は、その事業場すべてに適用される。このとき過半数で組織する労働組合との労使協定は、同時に労働協約にもなる。
老齢基礎年金の計算式(ろうれいきそねんきんのけいさんしき)
老齢基礎年金額(満額)×(保険料納付済期間の月数+全額免除期間の月数×1/3+保険料半額免除期間の月数×2/3)÷480月
平成18年7月からこちらの計算式になります
老齢基礎年金額(満額)×(保険料納付済期間の月数+4分の1免除期間の月数×7/8+保険料半額免除期間の月数×3/4+4分の3免除期間の月数×5/8+全額免除期間の月数×1/2)÷480月
※ 480月は、昭和36年4月1日以後60歳までの期間を加入可能期間といい 昭和16年4月1日以前生まれの方は、加入可能年数×12と読み替えます。
老齢厚生年金の計算式(ろうれいこうせいねんきんのけいさんしき)
計算式
平成15年3月以前の期間の平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数・・・@
平成15年4月以後期間の平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数   ・・・A
マクロ経済スライドによる額=@+A 
※このときに使用する、平均標準報酬月額、平均標準報酬額には、再評価率を織り込んで計算されています。
物価スライド特例措置による額=(@+A)×スライド率 
※このときに使用する、平均標準報酬月額、平均標準報酬額には、平成12年の再評価率で計算さます。
5%適正化前の従前額保障(現在は、この計算式で計算したものが支給金額となります)
平成15年3月以前の期間の平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数・・・B
平成15年4月以後期間の平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数 ・・・C
老齢厚生年金の額=(B+C)×1.031×スライド率
(注)昭和21年4月1日以前に生れた人は、生年月日に応じて給付乗率を読み替えます。
労働協約(ろうろうきょうやく)
 労働組合と使用者が話し合って決めた約束事を書面にし両者押印したもの。労働組合に所属する労働者に適用される。その事業場で75%以上で組織する労働組合との労働協約は、同種の業務に従事するすべての労働者に適用される。
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【わ行】
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かなりアバウトな書き方をしています。その点は、ご容赦ください。<(_ _)>

用語辞典>>佐々木社会保険労務士事務所