健康保険の保険給付 | |||||||||||||||||||||||||
健康保険の給付は、業務外で起きた私傷病について行われます。つまり、労災保険で給付が行われるべきであれば、健康保険からは、保険給付は行われません。 例外として、株式会社、有限会社などの法人で、被保険者の人数が5人未満の適用事業所の社長さん(事業主等)に労災事故が発生した時は、労災保険が適用されないならば、健康保険から給付される場合があります。この場合において、傷病手当金は支給されません。 また介護保険など他の法律で同様の給付が受けられるときは、他の法律で給付を行い健康保険の方からは、給付は、行いません。 協会けんぽの保険給付をベースに記載しております。
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