57歳  昭和25年4月2日から昭和27年4月1日生れの方 58歳  昭和27年4月2日から昭和29年4月1日生れの方 59歳  昭和29年4月2日から昭和33年4月1日生れの方 60歳  昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生れの方 61歳  昭和35年4月2日から昭和37年4月1日生れの方 62歳  昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生れの方 63歳  昭和39年4月2日から昭和41年4月1日生れの方 64歳


 実際には、60歳前から受給できる人がいるのでここでは、特別支給の老齢厚生年金と書いていますが、内容は、60歳代前半の老齢厚生年金と全く同じです。
 支給開始年齢が、60歳以後にある人は、60歳以後支給開始年齢に達するまでの間に、老齢厚生年金と老齢基礎年金を併せて 繰上げ請求をすることができます。

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