実際には、60歳前から受給できる人がいるのでここでは、特別支給の老齢厚生年金と書いていますが、内容は、60歳代前半の老齢厚生年金と全く同じです。
支給開始年齢が、60歳以後にある人は、60歳以後支給開始年齢に達するまでの間に、老齢厚生年金と老齢基礎年金を併せて 繰上げ請求をすることができます。
60歳代前半の老齢厚生年金のお話へつづく 65歳からの老齢厚生年金のお話へ 老齢基礎年金のお話へ 年金の給付へ戻る