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5人未満の会社の社長さんは、労災事故を健康保険で給付してもらえます。
表現上のご注意 当ページ内では、事業主(個人商店を含めて)を社長さん 
またその事業所を会社 従業員さんを社員さんという言い方をしております。

 健康保険が使える社長さんや役員さん(健康保険の適用事業所の事業主等)で5人未満の会社では、労災事故が発生したとき健康保険を使うことが出来ます。
 本来 健康保険は、業務上の事故や通勤における事故は、社員さんが給付の対象となり 社長さんや役員さんは、対象外で 特別加入をして初めて労災保険の給付が受けられるのですが きわめて小規模の事業所(4人以下の会社)で 健康保険の給付を受けられる社長さん役員の皆さんは、労災事故が発生しても 特別加入することなく 健康保険を使って病院で診てもらえるようになりました。
 ただし 傷病手当金は、健康保険の給付の趣旨とは、異なるので支給されません。
5人以上の会社では…従来どおり特別加入して労災保険の適用を受けるか 民間の損保会社の保険や日本フルハップへ加入をお勧めしています。
ちなみに 私は、障害の発生する頻度が少なければ 生命保険と日本フルハップの加入で十分だと考えています。
傷病手当金:業務上の災害や通勤災害以外の病気やケガにより 連続して3日休業したばあい4日目から標準報酬日額の60%相当を支給してくれます。
標準報酬日額:保険料を納める基礎となる基準(ほぼ給料と考えて下さっても良いです)の30分の1の額
 個人商店の事業主さんは、健康保険に加入できませんので 国民健康保険に加入することになりますが 国民健康保険は、業務上であるなしを問わず国民健康保険を使って病院で診てもらえます。

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