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改正国民年金法でこう変わる
表現上のご注意 当ページ内では、事業主(個人商店を含めて)を社長さん
 またその事業所を会社 従業員さんを社員さんという言い方をしております。

  年金制度改正で 皆さんの生活に直結する部分ついて解りやすく書いてみます。

  その前に押さえておいてほしい言葉(国民年金の被保険者区別)として3つあります。

国民年金保険第1号被保険者:日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で 自営業・無職方など
                    (自営業事業主の配偶者は、第1号被保険者となります。)
      ただし第2号・第3号被保険者以外の方や 老齢に関する年金の受給権を持っている方は、除きます。
国民年金保険第2号被保険者:サラリーマン・OL・公務員の方(年齢制限や国内に住んでいる要件はありません)
国民年金保険第3号被保険者:20歳以上60歳未満のサラリーマン・OL・公務員の方の 配偶者で専業主婦・主夫の方
                    (国内に住んでいる必要はありません)

改正を行う施行日と内容

平成16年10月から

厚生年金保険の保険料値上げ毎年1000分の3.54UP
平成16年10月から平成17年8月まで1000分の139.34
平成17年 9月から平成18年8月まで1000分の142.88 以後毎年1000分の3.54ずつUP
平成29年9月以後            1000分の183.00 保険料は、労使折半
平成17年4月1日から
国民年金保険の保険料値上げ 毎年280円ずつUP
平成17年4月から 13,580円…平成29年4月以後16,900円
特例任意継続被保険者の対象拡大
 65歳になってもまだ老齢に関する年金の保険料納付要件の25年が作れない方が入れる特例で任意継続被保険者となることができる方の対象が 昭和31年4月1日までだったのが 昭和41年4月1日まで延長されます。
60歳代前半の在職老齢厚生年金見直し
60歳台前半の老齢厚生年金を貰っている人がサラリーマン・OLをしていると 年金額が頭から20%カットされていましたが この部分のカットが無くなります。
育児休業による保険料免除期間の延長
育児休業中 厚生年金では、保険料を払わなくても保険料を払った期間として見てくれます(保険料の徴収免除)その期間が これまでは、1歳未満の子が対象でしたが 3歳未満の子を養育するための育児休業中に延長されました。
第3号被保険者の特例届出 (平成19年3月まで)
 専業主婦(主夫)となった届出をしてなかった人がこの期間内に届出を出すと昭和61年4月以後の期間の届出てなかった期間3号被保険者として全てお手当してくれます。

 具体的言うと 専業主婦Aさんがパートに出た時 勤務先の会社では、社員さんとして健康保険や厚生年金に加入させていましたが 当の主婦Aさんは、単なるパート勤務のつもりでいましたのでやめた後もそのままにしていました。 この時 ご主人の勤務先を通じてまた専業主婦になりましたと言う「3号の届出」を提出すべきだったのにそれをしなかったので 結果それ以後の期間 国民年金に未納期間を抱え込み 主婦Aさんは、無年金状態になってしまいました。このような方を救済する特例になります。当然年金を貰っている方は、年金額が増えることになります。
30歳未満の1号被保険者の納付特例(平成27年6月まで)
学生の保険料納付特例と同様に保険料の納付に関して猶予されます。

 具体的に言うと 厚生年金や共済組合に入っていない 第1号被保険者の30歳未満の方(おもにフリーターをされている方など)が対象です。 この届出を出した場合 老齢基礎年金の年金の額計算上には、この期間1年につき2万円程度減額されますが、保険料納付要件の期間を見るときは、25年の中に入れてもらえることになります。 したがって 障害を伴い障害基礎年金がもらえる程度の障害が発生した場合無年金になることはありません。

※追納といって後から 納付特例で保険料を払っていなかった期間の分の保険料を納めることができます。追納すれば保険料を納めて期間として計算されますので 老齢基礎年金の額に反映されます。
保険料免除期間が遡及できます。
今まで免除を申請した場合 申請した前月から免除されていましたが 遡及できるようになりました。つまり学生の保険料納付特例は、申請した前月から年度末まででしたが 8月に申請しても4月から学生の保険料納付特例の適用を受けることができます。

平成18年4月から

障害・遺族に関する年金の保険料納付要件の特例
障害年金に関する初めて医師に診たもらった日(初診日)・遺族年金に関する死亡日の前日においての保険料納付要件が 65歳未満の被保険者の場合その該当した日の前日においての前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすことになります。これが平成18年から平成28年まで延長されます。
障害基礎年金と老齢厚生年金 または 障害基礎年金と遺族厚生年金が併給できます。

平成18年7月から

保険料全額免除と半額免除に加え 3/4免除と 1/4免除が導入されます。
免除といっていますが 法的には、保険料を納付を要しない者…というのですがこんな制度作る前に根本的に見直さんか!と言うのが本音です。計算がややこしくなるだけでメリットありません。
 保険料を少しでも回収したいと思うなら 税務署に保険徴収させればそれで全て解決すると思う…のは私だけでしょうか?

平成19年4月から

専業主婦(主夫)者が離婚したとき 配偶者の年金の権利を分割することができます。
子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年間でお終いになります。
とりあえずここまで読んで… この表現で判るあなたは、相当の通! (^^ゞ

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