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その寿退社ちょっと待ったぁぁぁ 社労士がこっそり教えるお得な退社・・・
表現上のご注意 当ページ内では、事業主(個人商店を含めて)を社長さん 
またその事業所を会社 従業員さんを社員さんという言い方をしております。

 最近 所長の周りでも寿退社に関わるお話が多くて… そこで 社労士がお教えするお得な退社のタイミングをこっそりお教えしましょう。 健康保険(政府管掌)と雇用保険(俗に言う失業保険)に入っていると言うのが前提条件です。
同じHAPPYで退職するなら、結婚で退社するより (赤ちゃんが)できちゃったで退社した方が得!!
 まぁ 最近は、できちゃった結婚も多いから そん時は、できちゃった退社のプランを読んでくださいね。
できちゃった退社プラン…
退社の時期は、お仕事の内容によりますがお腹の中の赤ちゃんに影響がない職場だと 退職後6ヶ月以内に確実に産める時期に退社しましょう。
健康保険から
 退職後の継続給付として もらえたはずの 出産手当金として標準報酬日額(ほぼ日給程度と考えてください)の60%が 出産予定日前42日分(双子ちゃん以上だと98日分)出産日以後56日分もらえます。貰うための条件は、退職前1年間ずっと被保険者でいたことです。もし1年に足りないときは、2ヶ月以上被保険者であれば任意継続被保険者として保険料を払っていれば貰えますが保険料を払ってと言うと そんするパターンもありますね。
  教訓 赤ちゃんを作る行為をするときは、被保険者期間1年を作ってからにしよう!
※ 産前42日(多胎妊娠98日)産後の56日は、労働基準法によって休業が認められている期間です。この働けない期間の賃金の減少を少しでも補填してあげようと言うのが 健康保険の出産手当金です。
 赤ちゃんが生れたら 出産手当金がもらえた人は、出産育児一時金30万円が支給されます。もし出産手当金がもらえなかった人は、ご主人の健康保険から家族出産育児一時金が30万円、国保の被保険者だと 市町村の条例による金額がもらえます。
雇用保険から
 今すぐ失業等給付の基本手当を貰うのは、やめにしてとりあえず手続きだけして貰える期間を4年延長してもらいましょう。(生れてくる赤ちゃんが3歳になるまで 最大で4年延長されます。)こうして ゆっくり子育てして ちょっと手が離れてくる頃に 延長された4年の期限内で失業等給付の基本手当を全て貰っちゃいましょう。そして基本手当が貰い終わる頃に 今度は、公共職業訓練等の申し込みかけ給付期間の延長を受けながら職場復帰のための訓練も併せてやりましょう… 単に寿退社するよりきっとこちら方が貴女の将来において絶対お得です(^^)
ここまで 仲間内の社労士に語ったら そこまでさせるか…と絶句されてしまいました。

私が 公共職業訓練で必ずお話しするないようです。参考になればと思って書いてみました。

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