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児童手当の受給枠が小学校3年終了まで拡大 手続きは、9月30日までに・・・
表現上のご注意 当ページ内では、事業主(個人商店を含めて)を社長さん 
またその事業所を会社 従業員さんを社員さんという言い方をしております。

今年の 4月1日から、児童手当制度が拡充されました。
 支給対象年齢が、現在の義務教育就学前(6歳到達後最初の年度末)までから、小学校第3学年修了前(9歳到達後最初の年度末)までに拡大されます。



今年 4月より 児童手当制度が拡充され 支給対象年齢が 小学校入学前までを 小学校3年修了前(9歳になった後の最初の年度末)まで拡大されました。
 新たに、児童手当等を受けようとされる児童の保護者の皆様については、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)で、認定請求等の手続きが必要となります。

現在 児童手当をもらっている方は、特に手続きを必要としませんが、小学校2年生・3年生のお子さんをお持ち方で、現在、児童手当等を受給していない保護者の方は認定請求(新規)、現在すでに就学前児童について児童手当等を受給されている保護者の方は額改定認定請求が必要となります。なお、請求書のほか、認定に必要な添付書類は、

  健康保険被保険者証の写し等(請求者が厚生年金加入者等の場合)
  所得証明書(当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった場合)

などとなっています。

ここからが重要!
 今月中に
 なお、改正に伴う新規請求等は、平成16年9月30日まで受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。まだの方は、お早く認定請求してください。

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