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無年金障害者の方へ特別障害給付金が支給されます。
表現上のご注意 当ページ内では、事業主(個人商店を含めて)を社長さん 
またその事業所を会社 従業員さんを社員さんという言い方をしております。

無年金障害者の方
国民年金に任意加入できたのに 任意加入しない期間に初診日がある障害を持つ障害等級2級以上の方

具体的には、 サラリーマンの配偶者で専業主婦・主夫で 昭和61年3月31日までの期間
          20歳以上の学生で 平成3年月31日までの期間

平成17年4月1日より 障害等級1級の方で 5万円 障害等級2級の方で 4万円が支給されるます。
なお 物価スライド制で支給される…らしい
法律が国会を通過したばかりなので詳細は、判りません。判り次第UPする予定です。

育児休業介護休業法の一部改正

適用対象労働者の枠が拡大
有期契約労働者は、対象外だったのが 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あると言う条件で・・・
育児休業:1歳に達する日を越えて引き続き雇用が見込まれる。(2歳に達するまでに労働契約が満了し 更新されないことが明らかな者は、除く)
介護休業:休業開始予定日から93日を経過して引き続き雇用が見込まれる。(93日を経過して1年を経過する日までに労働契約が満了し更新されないことが明らかな者は、除く)
育児休業について
原則は、1年ですが 一定の条件下で1歳6ヶ月に達するまで育児休業ができるようになりす。

予想されている例
1歳に達する日に於いて両親のいずれかが育児休業中であり 保育所に入所を希望しているが入所できない状態にあるような場合(厚生労働省令で定めます) 

介護休業について
現在 対象家族1人について3ヶ月を限度に1回限りだったのが・・・
対象家族1人につき常時介護を必要とする状態に至るごと(常時介護を必要とする状態から回復した対象家族が 再び常時介護を必要とする状態に至った場合)通算して93日を限度に複数回取得することができるようになります。

子の看護休暇(事業主の努力義務) 追加施行部分

小学校就学前の子を養育する労働者に1年に5日まで(子供の数に関わらず)病気・ケガをした子の看護のための休暇を取得できるようになります。

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