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未適用事業所の社長さんへ 健康保険・厚生年金に加入しましょう!
表現上のご注意 当ページ内では、事業主(個人商店を含めて)を社長さん 
またその事業所を会社 従業員さんを社員さんという言い方をしております。

実は、未適用事業所巡回説明で20社ほどの社長さんとお目にかかってお話をしました。
色々な社長さんがおられ 勉強させて頂きました。
株式会社・有限会社(つまり法人)の社長さん以下 社員さんは、適用されない人を除いて全員 (政府管掌)健康保険や 厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。 これは、法律上当然に入ってもらわないとなりません。
今まで 厚生労働省は、何をやっていたのだ!と ぼやきたくなるぐらい 「けんもほろろ」な扱いをされた社長さん所もありましたが、 この 本来加入してもらうべき 会社が加入していないということで 保険の給付と負担に 不公平が生じて来ています。もちろん高い保険料を半額負担は、辛いことですが これは、会社を名乗る以上当然の義務なのです。

会社を名乗ることにより高いステータスがあるのは、法人税しかり社会保険しかり ちゃんと義務を履行するところから来ていると思っています。

そのようなことを言うと 「まるでうちが法律違反しているみたいに言いはる・・・」その通りなんです。たぶん知らないので違反状態になってしまっているので この際できるだけ早く 適正な状態にもどしましょう。 国民健康保険・国民年金から本来の健康保険・厚生年金に切り替えてくださいと ご説明に回っていたのです。
ここからが 本文ですよ〜〜

実は、最近 厚生労働省の言動を見ていると 「職権で強制的に適用させる」方向へ動き出しました。ということは、法人で未適用 個人商店などで 5人以上の事業所(このとき事業主は、健康保険・厚生年金に入れないのに社員さんは、入れろと言う変なルールですけど)では、 加入していないと2年間遡及(遡って)保険料を徴収される恐れがあります。
もし加入要件にある会社の社長さんは、早急に検討して加入することをお勧めします。
 2年間の保険料は、大きいですよ。。。


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