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遺族年金・・・戸籍上の妻がいても内縁の妻へ
表現上のご注意 当ページ内では、事業主(個人商店を含めて)を社長さん 
またその事業所を会社 従業員さんを社員さんという言い方をしております。

夫が死亡し(年金の話なると必ずと言っていいほど夫が先に死にますな・・・)遺族年金の受給権は、誰にあるかよく問題にあなります。

年金は、社会保険事務所で裁定(支給するかどうかを決定すること)するのではなくて 社会保険庁で決定されます。
本来は、夫死亡後 妻が遺族年金を受給するのですが・・・ この時内縁関係の妻も受給できるのです。ただしこの場合は、届を出せば即妻の座になれるというのが前提条件でした。(国家試験でもそう問題に出ていたような・・・)
ところが ここで 夫とは、事実上離婚・・・(ただし籍は、入ったまま)、夫は、別の女性と内縁関係 さあどっち?
この場合社会保険庁は、痛み分けでどちらも不支給になる場合が多々ありました。
さて 昨日平成17年4月21日の最高裁判決では、内縁の妻に遺族年金の受給権を認めました。(内縁の妻に軍配を上げました。) これをもって 内縁の妻全てに遺族年金が支給できるわけでは、ありませんが、、、

長期にわたって戸籍上の妻とは、婚姻関係が成立しえない。
最後は、内縁の妻が見取っている。etcその他いっぱい条件が付きますが

戸籍上の妻がいる場合でも 内縁の妻さんにも 受給権を認めたことで 画期的な判決と言うより人情的に頷ける判決でした。

もっとも 夫に愛人がいて夫が死亡したら即愛人の方へ遺族年金の受給権が発生する訳では、ありませよ。
お〜〜い うちの嫁さん 夫を大切にせなあかんよ〜〜 
最後は、ある一箇所に向けての発信でした。 お粗末<(_ _)>ぺこり

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