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JR西日本 尼崎の脱線事故と労災保険
表現上のご注意 当ページ内では、事業主(個人商店を含めて)を社長さん 
またその事業所を会社 従業員さんを社員さんという言い方をしております。

尼崎市内で 発生した JR西日本の脱線事故について お亡くなりになった方のご冥福と
負傷された方の一日も早い回復をお祈り申し上げます
さて 本件事故で 労災保険は、
通勤途上の サラーリーマン・OL・パート・アルバイト(就業形態に関わらず)労働者の方は、
請求をすれば 給付が行われるでしょう。

また 事業主や一人親方等で特別加入されている方にも労災保険が適用される場合があります。
特別加入者につきましては、通勤災害は、適用されない業種がありますので ご注意下さい。

また 労災に未加入の場合であっても労災の適用を請求することは可能です。…その際 保険関係を成立させていない会社の社長さんは…保険料2年遡り等ペナルティが課せられるかも…社長さん労災だけは、ちゃんと入っておきましょうね。
現在時点で 事故原因がどこにあるか判明してませんので 「事故を起こした当事者」と言う表記にしています。
置石が原因だと おいた人間が、補償義務を負うことになります。
この場合 事故を起こした当事者からも 補償されると考えられますが 同一の事由(今回は、脱線事故)の場合 

先に 労災から給付を受けた場合 治療費などは、その分 事故を起こした当事者の補償額は、減らされます。減らされた分は、事故を起こした当事者から労災保険の方へ支払われます。(求償と言います) 事故を起こした当事者の補償額のほうが多い場合 差額が支払われます。

また 事故を起こした会社から 治療費の支払いがあった場合 労災保険からは、その分支払額が減額されます。(控除と言います) 労災の給付額の方が多い場合 差額が支給されます。
以上の点を踏まえて 聞いてください。
ただし 労災保険の給付は、遺失部分についてのみ行われ 精神的慰謝料については、関与しません。

 労災保険は、業務上や通勤途上の災害による病気やケガ、死亡により失われた利益を補填するものですから… お亡くなりになった場合や障害が残るような場合 労災保険も請求しておくと良いと思います。
 その際 色々な書類の出したり、求償・控除など ややこしいかも知れませんが…
遺失利益・精神的慰謝料の請求や訴訟の間 相当長期になることも予想されます。この様な場合一時金で決着しますが
一時金:将来の遺失分を計算し合計し その額から将来の利息分を減額して計算されます。
日々の生活費を 年金支給や休業給付で受けることができたりしますので 労災の適用を請求してみるのも一つの方法なのです。
ただし 最初にも書きましたが 労災からもらった分を、事故を起こした当事者からの支払額からは、減らされます。

判りやすくいえば  労災で 受け取った額が800万円 裁判で 遺失利益1000万円 慰謝料500万円と判決が有った場合

1000万円−800万円=200万円
 遺失利益分として差額の200万円と慰謝料の500万円が事故を起こした当事者から支払われます。 労災から受け取った800万円は、前払いだと理解してください。
詳しくは、 会社(勤務先)を管轄する労働基準監督署で相談されて どうするか決められたたら良いかと思います。

参考 リンク 大阪労働局  兵庫労働局
これ以外にも 社会保険の年金の支給も考えられます。

事故があった日の前日で 保険料納付要件をクリアしていて

 国民年金第1号被保険者の場合 障害等級2級以上の障害、厚生年金保険の被保険者の場合 障害等級3級以上と判断されれば 障害の年金が、 被保険者がお亡くなりなった場合 所定の要件のある遺族に 遺族の年金が支給されます。
詳しくは、 社会保険事務所へ お問合せ下さい
 
参考リンク 大阪社会保険事務局  兵庫社会保険事務局


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