健康保険・死亡に関する保険給付

意外と知らない給付です!

埋葬料・埋葬費 

埋葬料
 被保険者が死亡した時に、被保険者より生計を維持(生活費が被保険者から出ていた場合のことを言います)していた方で埋葬を行う者に、5万円が支給されます。
<健康保険(被保険者 家族)埋葬料(費)請求書>
日雇特例被保険者の場合
死亡の前2か月に通算して26日以上保険料を納付している時に、5万円が支給されます。
埋葬費
被保険者が死亡した時に被保険者により生計を維持したものがいない場合には、埋葬を行った者に、5万円を上限に、実際に支払った額が支給されます。
家族埋葬料
被扶養者が死亡したとき被保険者に対して家族埋葬料が支給されます。
自殺未遂の場合は、療養の給付などは、一切行われないのですが… 自殺の場合は、絶対的な保険事故として埋葬料・埋葬費・家族埋葬費は、支給されます


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