健康保険の保険給付

健康保険の給付は、業務外で起きた私傷病について行われます。つまり、労災保険で給付が行われるべきであれば、健康保険からは、保険給付は行われません。
 例外として、株式会社、有限会社などの法人で、被保険者の人数が5人未満の適用事業所の社長さん(事業主等)に労災事故が発生した時は、労災保険が適用されないならば、健康保険から給付される場合があります。この場合において、傷病手当金は支給されません。

 また介護保険など他の法律で同様の給付が受けられるときは、他の法律で給付を行い健康保険の方からは、給付は、行いません。
 故意の犯罪行為または、故意に保険事故を生じさせたときは、保険給付は、行われません。
 闘争、泥酔または著しい不行跡によっての保険事故については、全部または一部行われないことが、 療養の指示に従わない場合は、保険給付の一部を行わないことができます。


協会けんぽの保険給付をベースに記載しております。
病気ケガよる保険給付 自己負担金の額などを書いてあります。
療養費 取り合えす自費で診療を受けて後からその分お金を返してもらう時は…
訪問看護療養費 自宅で療養する時に 看護ステーションから来てもらった時は…
移送費 病院を変わる時に 歩いていけない時は…
高額療養費 同じ1月間に 高額の医療費がかかってしまったら…
傷病手当金 私傷病で4日以上休んだら…
出産に関する保険給付 赤ちゃんができたら…
死亡に関する保険給付 被保険者・被扶養者の方がお亡くなりになったら…
資格喪失後の保険給付 知ってました? 会社辞めても、もらえる給付があるって…
ちょこと国保
        


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