雇用保険・再就職を促進するための保険給付
 



高年齢雇用継続給付
 
この給付は、60歳以上65歳未満の被保険者を対象としたもので65歳までの雇用の継続を援助することが目的です。

高年齢雇用継続基本給付金
再雇用・継続勤務など退職せず、60歳以上も勤務し給料が75%未満になったとき

 被保険者が60歳に達した日において被保険者期間が5年以上である人(注)が、60歳以上65歳未満の各月に支払われる賃金が60歳到達時の賃金月額の75%未満になったとき高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。ただし支給対象月の賃金支払の支給限度額(注)が決まっており、その額以上の場合は支給されません。
(注)60歳に到達時点で5年未満でもその後に5年以上に該当したときは、その後の期間について支給されます。
   支給限度額があります。
支給金額
60歳到達時賃金月額が61%未満になった場合 支給対象月に支払われた賃金額×15%(最大)
61%以上75%未満の場合 15%から逓減され 75%以上になると支給されなくなります。

高年齢再就職給付金
退職して基本手当の支給を受けている人が再就職し離職前の給料の75%未満になったとき

 基本手当を受給している60歳以上65歳未満の受給資格者が再就職したときに次の要件を満たす人に支給されます。
支給要件
・離職の日に被保険者であった期間が5年以上あること
・就職の日の前日における支給残日数が100日以上であること
・再就職後の各月の賃金額が離職時の賃金月額の75%未満(平成15年4月30日以前に該当した人は85%未満)になったとき高年齢再就職給付金が支給されます。ただし支給対象月の賃金支払の支給限度額円以上の場合は、支給されません。
支給期間
 支給残日数が100日以上199日までの人は、1年間 200日以上の人は、2年間支給されます。ただし65歳になった月までが限度となります。
支給金額
 60歳到達時賃金月額が61%未満になった場合 支給対象月に支払われた賃金額×15%(最大)
 61%以上75%未満の場合 15%から逓減され 75%以上になると支給されなくなります。



育児休業給付
 育児休業・介護休業法に基づいて満1歳未満の子供を養育するための休業を取得した被保険者を対象にしたもので育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金とに分けられます。

育児休業基本給付金

支給要件
・被保険者が満1歳未満の子を養育するために事業主に申し出て育児休業を取得すること
・女子だけなく男子も取得できます。女子の場合産後の休業(8週間)は、育児休業には、含まれません。
・育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
支給単位期間に、就業していると公共職業安定所が認める日数が10日以下であること
支給金額
 支給単位期間(休業終了日の属する月については、休業終了日)に
 休業開始時賃金日額×支給単位期間の日数(注)×30%相当が支給されます。
  (注)1支給単位期間については、30日、休業終了日が属する支給単位期間については、その期間の日数。

 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の50%以下のときは、調整されませんが、50%を超え80%未満の場合休業開始時賃金月額の80%相当から賃金を差し引いた額が支給されます。また80%を超えると給付金は、支給されません。

育児休業者職場復帰給付金

支給要件
・育児休業基本給付金を受けた者であること
・その育児休業が終了した後、同一の事業主に6ヶ月以上雇用されたこと
支給金額
 休業開始時賃金月額×20%×育児休業基本給付金の支給された日数

平成22年4月1日からの措置
平成22年4月1日以後に育児休業を開始された人は、「育児休業給付」として育児休業期間の支給単位ごとに支給率50%で支給される予定になっています。また、育児・介護休業法の改正に伴い、育児休業期間が延長されることもあります。その場合は、その期間が対象となります。


介護休業給付
 育児休業・介護休業法に基づいて全ての企業に介護休業制度の導入が義務付けられ労働者が介護休業を取得しやすくするため雇用の継続が困難となる事由とみなして雇用継続給付として制度化されました。

介護休業給付金

支給要件
・ 被保険者が対象家族を介護するために事業主に申し出て介護休業を取得すること
 介護休業の初日とその終了予定日を明示する必要があります。
・ 介護休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
対象家族となる家族
 配偶者・父母・子 及び 配偶者の父母 …同居の必要がありません。
 被保険者と同居しかつ扶養されている 被保険者の祖父母・兄弟姉妹・孫
支給金額
 支給単位期間(休業終了日の属する月については、休業終了日)に
 休業開始時賃金日額×支給単位期間の日数(注)×40%相当が支給されます。
  (注)1支給単位期間については、30日、休業終了日が属する支給単位期間については、その期間の日数。

 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の40%以下のときは、調整されませんが、40%を超え80%未満の場合休業開始時賃金月額の40%相当から賃金を差し引いた額が支給されます。また80%を超えると給付金は、支給されません。

コラム>>雇用保険の保険給付>>雇用継続給付


 事務所案内コラムリンクお問合せ所長の私生活サイトマップ|