雇用保険・求職者の保険給付
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一般受給資格者に係る求職者給付

 一般の被保険者が失業した場合求職者給付として基本手当技能習得手当寄宿手当、傷病手当があります


基本手当 
 失業の認定を受けた日について支給され賃金日額の45%〜80%(最低限度額と、年齢階層について最高限度があります)が支給されます。

特例受給資格者以外の離職に対する所定給付日数
離職の日における年齢 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
年齢に関わらず一律 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者に対する所定給付日数
離職の日における年齢 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ***
30歳以上35歳未満 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

所定給付日数
 基本手当を受けることができる日数のこと 受給期間満了までに基本手当を受け終わらないと、受給期間を過ぎてしまうと以後は、基本手当を受給することができません。
特定受給資格者
 会社都合のよる退職(解雇 社員の側の重責解雇は、これに当てはまりません自己都合退職となります。)、その他正当な理由がある自己都合退職者(妊娠出産育児を理由として退職した場合や、配偶者の転勤により退職したような場合) 受給要件が緩和されます。
特定受給資格者以外
 通常自己都合による退職
特定理由離職者
 期間雇用社員で更新を希望しながら雇止めとされたような人や正当な理由のある自己都合退職をされた人は、受給要件が緩和されます。

給付制限
 正当な理由がなく職業紹介や公共職業訓練の受講を拒んだときは、拒んだその日から1ヶ月間は、基本手当を支給しません。
 重責解雇・自己都合退職によるものは、3か月 受給期間中の再就職で 再就職手当を受給していない時は、1か月、受給したときは、2か月の給付制限がかかります。
 偽りその他不正の行為によって求職者給付・就職促進給付の支給を受けまたは、受けようとした者は、以後基本手当を支給しません(もう全て支給し終わったものとされます)。

延長給付 基本手当の支給期間と受給期間が延長されます。

訓練延長給付
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(最長2年)を受講する場合その訓練を受けるため待機している期間(90日を限度)と受講期間中の内失業している日について所定給付日数を超えて基本手当を支給されます。なお 公共職業訓練を受け終わってもなお就職が困難な者は、終了後支給算日数が30日から支給残日数を差し引いた日数を限度に延長できます。(訓練開始前と終了後の延長給付には、要件がありますが現在は行われていません。)
広域延長給付
 失業者が多数発生した地域と指定された地域において「広域職業紹介活動」によって職業の斡旋を受けることが適当と認められる受給資格者については、90日分を限度に所定給付日数(受給期間も併せて延長)を超え基本手当を支給することができます。
全国延長給付
 厚生労働大臣が失業の状態が全国的に著しく悪化し受給資格者の状態から見て必要があると認めたときは、全国延長給付として90日分を限度に所定給付日数(受給期間も併せて延長)を超え基本手当を支給することができます。
※ 2つ以上の延長給付が行われるときは、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付の順で行われます。

技能習得手当

 受給資格者が進んで公共職業訓練等の受けられる条件を整えその再就職の促進に資するように受給資格者が公共職業安定所の職業訓練を受ける場合に「技能習得手当(受講手当・通所手当て)」が支給されます。また公共職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合には、「寄宿手当」が支給されます。

傷病手当

 基本手当の受給中に病気やケガで15日以上(15日以下であれば失業の認定を受けることができます。)職業につくことができない時は、意思はあっても能力がないと判断され基本手当が支給されないことになります。15日以上の病気やケガで職業につくことができない場合に基本手当に代えて傷病手当を支給します。傷病の認定は、職業に就くことのできない理由がやんだ後における最初の支給日(失業の認定日)、支給日がないときは、受給期間最後の日から起算して1か月を経過した日までに認定を受ける必要があります。金額は、基本手当の日額と同額で所定給付日数からすでに支給された基本手当の日数を差し引いた残余の日数が限度です(平たく言うと基本手当が傷病手当という名目で支給されていると考えてください)。



高年齢継続被保険者に係る求職者給付

高年齢受給資格者
 高年齢継続被保険者が失業した場合求職者給付として「高年齢求職者給付金」が支給されます。受給要件給付制限などは、一般受給資格者と同じ扱いになります。
 
 一般受給資格者の基本手当に替わる給付として 「高年齢求職者給付金」が算定基礎期間1年未満で30日 1年以上で50日が支給されます。(賃金日額は、30歳未満の上限額を使います) 高年齢求職者給付金は、一時金として支給されますので失業認定日に失業の状態にあれば支給されるので翌日から就職しても返還の必要は、ありません。



短期雇用特例被保険者に係る求職者給付

特例受給資格者
 短期雇用特例被保険者が失業した場合求職者給付として「特例一時金」が支給されます。
 原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要とされていますが 短期雇用特例被保険者の受給要件は、資格取得日の属する月の初日から資格を喪失した日の属する月の末日までの各月(1暦月)の賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。
 受給期間は、6か月で 「特例一時金」が支給されます。特例一時金は、失業している事実があれば失業認定日に一時金として支給されるのでその後就職しても返還の必要はありません。給付額は、一般の受給資格者の場合と同様の計算し基本手当の日額の40日相当分が支給されます。受給期間に残余が少なく50日未満になるとその残余の日数分が支給されます。

公共職業訓練を受ける際の特例
 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練等を受講する場合(期間が40日以上のもの)特例一時金を支給せず一般受給資格者とみなして当該公共職業訓練を受け終わるまでの間 一般の受給資格者に対する求職者給付(基本手当受講手当)を支給することとなっています。



日雇労働被保険者に係る求職者給付

日雇受給資格者
 日雇労働者被保険者が失業した場合求職者給付として「日雇労働求職者給付金」が支給されます。
受給要件(普通給付)
 失業に日の属する月の前2か月に印紙保険料が通算して26日分以上納付(雇用保険印紙が26枚貼られてある)されているときは、印紙の数によって1か月に13日(26枚以上31枚まで)から17日(44枚上)までの求職者給付金が支給されます。日雇求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日について失業の認定を受けた日について支給されます。認定を受けるためには、公共職業安定所に出頭して求職の申し込みをしなければなりません。
受給要件(特例給付)
 継続する6か月間に各月印紙保険料が11日分以上納付され かつ 通算して76日分以上納付されており 普通給付を受けたことがない場合その人の申出によりその後引き続く4か月の内60日分を限度に求職者給付金が支給されます。
待期と給付制限
 日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日間)につき職業に就かなかった最初の1日ついては、支給されないことになっています。この1日については、認定を受ける必要がありません。

 正当な理由なしに公共職業安定所長の職業紹介を拒んだときは、その日から起算して7日間は、求職者給付金は支給されません。また偽りその他不正の行為で求職者給付金を受けたり受けようとしたりした場合は、その月及びその月の翌月から3か月間求職者給付金の支給は行われません。


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