雇用保険・再就職を促進するための保険給付
 
就職促進給付

就業手当(非常用就業型

 受給資格者が常用就職以外の形態で就業した場合(ド短期のアルバイトしたと考えてください)に公共安定所長が必要と認めた場合に支給されます。
⇒ 1年を超える見込みのない短期的な職業。再就職手当支給対象外の場合に支給されます。
 一応の目安ですが4時間以上の労働で就職促進手当の支給対象となり 4時間未満の労働では、内職とみなされ(自己の労働した日) 基本手当の減額対象になります。
支給要件
 ・ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
 ・ 待機期間の経過後に就職したものであること
 ・ 自己都合退職したものについては、待機期間満了後1か月間は
  公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により就職
  したものであること
 ・ 雇い入れを約した事業主が受給資格決定にかかる求職の申し込みをした日
  以前にある場合において当該事業主に雇用されたものでないこと
 ・ 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上必要です。
就業手当の額
 現に職業についている日について基本手当の日額の30%(1日当たりの額に上限が設けられています)
 就業手当を受給すると、その日は、基本手当を受けた日とされます。



再就職手当

 受給資格者が安定した職業に就いたとき職業に就いた日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上でかつ45日以上あり公共職業安定所長が必要であると認めたものに限り支給されます。
支給要件
 ・ 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上でかつ45日以上あること
 ・ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
 ・ 1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就き
  または事業を開始したこと
 ・ 待機期間の経過後に就職、または事業を開始したこと
 ・ 自己都合退職したものについては、待機期間満了後1ヶ月間は
  公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により就職
  したものであること
 ・ 雇い入れを約した事業主が受給資格決定にかかる求職の申し込みを
  した日以前にある場合において当該事業主に雇用されたものでないこと
 ・ 就職日前3年以内の間の就職について再就職手当・常用就職支度手当
  の支給を受けたことがないこと
 ・ その他再就職手当を支給することが受給者の職業安定に資すると認められること
再就職手当の額
 基本手当の額×支給残日数×30%(1日当たりの額に上限が設けられています)
平成21年3月31日から平成24年3月31日の間の暫定措置
当該期間内に、安定した職業に就いた場合は、「離職日における基本手当の支給残日数が3分の1以上で要件を満たすことになり、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合の支給額は40%、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は、50%になります。


常用就職支度手当

 身体障害者・知的障害者・精神障害者その他就職が困難な人が安定した職業に就いたときに支給されます。
支給要件
 ・ 1年以上引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたこと
 ・ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
 ・ 就職日前3年以内の間の就職について再就職手当・常用就職支度手当
  の支給を受けたことがないこと
 ・ 給付制限期間が経過した後に職業についたこと
 ・ その他常用就職支度手当を支給することが受給者の職業安定に
  資すると認められること
常用就職支度手当の額
支給残日数が90日以上、または所定給付日数が270日以上 基本手当×90日×30%
支給残日数が90日未満 かつ、所定給付日数が270日未満 基本手当×支給残日数(注)×30%
 (注)支給残日数が45日に満たない場合は、45日とみなして計算します。
平成21年3月31日から平成24年3月31日の間の暫定措置
当該期間内に、安定した職業に就いた場合の支給額は、40%になります。


移転費

 公共職業安定所の紹介した職業に就くためまたは、指示された公共職業訓練等を受けるためその住所や居所を変更する場合にその人と生活を共にする親族も含めて移転費用が支給されます。
 移転費は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、移転料、着後手当の6種類があります。



広域求職活動費

 公共職業安定所の管轄区域外にある求人者の事務所を訪れて求人者と面接し、また自分の居住地に帰ってくる広域求職活動に対しての行われる保険給付が広域求職活動費です。移動に係る費用は、目的地の公共職業安定所までの距離により計算されます。
  広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、宿泊料の5種類があります。

教育訓練給付

教育訓練給付金

 一般の被保険者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合必要な給付を行います。厚生労大臣が指定する教育訓練の受講開始日に支給要件期間が3年以上ある人が対象となります。一般の被保険者資格を喪失した日から(離職の日の翌日)以降受講開始日までの期間が1年以内であれば教育訓練給付を受けることができます。
教育訓練給付金の額
支給要件期間が3年(ただし、初めて教育訓練給付金を受ける場合は、1年)以上 教育訓練に支払った金額の20%相当10万円が限度です


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