社長さんのための労働基準法基礎講座 | |||||||||||||
【 第8回 】応用編その2 またその事業所を会社 労働者を社員さんという言い方をしております。 先日 友人から 「バイト雇いたいけど注意点は、」と尋ねられ 「第2回で書いた事+これ書くこと」を教えてあげました。 秋から某講座の講師をするのでその契約に行ったのですが・・・何故でしょう 人を雇い入れるときは、真剣に退職時を視野に入れて契約するように 口をすっぱくして言うのに 自分が 採用されて社員さんになる場合 賃金と働く場所と時間その他 就業上の注意点を2〜3聞くだけで 労働契約を結んでしまいました。 これくらい 社長さん側と社員さん側に労働契約についての意識のずれがあることを 社長さんは、心の片隅に留め置いてほしいのです。 さて 今日も基礎講座 頑張って勉強にかかりましょう! えっ お前は、講座より高座のほうが似合っているって…(ーー;)うっ!当たってる… 社員さん(パートさん・アルバイトさんも含めて)雇入れるときは、労働契約書を作成しましょうと 第2回目で書きました。書くべき内容も リンクを貼っていますのでそちらをご覧下さい。 さて 今回は、社員さんの退職を見越しての労働契約について考えてみましょう。 その前に 社員さんの雇い入れ形態の区分って知ってます?
解雇であれば さらに次の条件も必要です。 ★ 客観的な理由があり、社会通念上相当と認められものが必要になります。 一番 揉めやすいのは、期間雇用の場合の更新時や雇止めのときです。これを含んで社員さんの面接を行わないといけません。 ● 期間満了後の契約更新の、有無…>あるなら そのときは、どんな条件、方法で行うか説明して また実際にもそのルールに従って行う必要があります。 例えば 「更新は、半年ごとに行い最長で3回まで4回目の更新は、ない」だと 2年の有期雇用と同じ効力を持つことになります。さらに 「更新については、勤務態度評価等の基準により一定の水準以上にある者について 労働者に異議がない場合契約を更新する」としたら 評価基準をあらかじめ作っておく必要がありますが不良社員をふるいにかけることができます。 雇入れから1年以上継続して勤務している社員さんに対して 雇止するときは、30日以上前に 更新しない旨予告をする必要があったり 社員さんの希望に応じて契約期間を出来るだけ長くするべく努力する通達があります。 有期雇用の期間満了しても 社長さんが異議を述べないでそのまま雇用を継続すると 黙示の更新したことになります。 つまりちゃんと更新時の手続を踏んでいないと 以後は、期間の定めのないない契約になっちゃうよということです。(民法629条)その点を知らなくて 契約を更新しないと社長さんがいきなり言い出して揉めるってよくあることなんです。気をつけましょうね。。。
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