健康保険・療養に関する保険給付(還付) | ||||||
健康保険では、被保険者証を保険医療機関に提出して診療を受けるのが原則ですが「被保険者証を持っていなかった。」「交通事故で運び込まれて病院がたまたま保険医療機関でなかった。」と言うような場合には、一旦自費で医師の診療を受け その後社会保険事務所等に申請して治療費を払い戻してもらいます。この払い戻してもらうお金を療養費と呼びます。(被扶養者に対しては、家族療養費で支給されます。)<健康保険(被保険者・家族療養費)支給申請書>
支給額についての例 療養費として返ってくる額は、実際に支払った額から一部負担金など差引いた額の残りでないことに注意が必要です。 |
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