健康保険・療養に関する保険給付(還付)

健康保険では、被保険者証を保険医療機関に提出して診療を受けるのが原則ですが「被保険者証を持っていなかった。」「交通事故で運び込まれて病院がたまたま保険医療機関でなかった。」と言うような場合には、一旦自費で医師の診療を受け その後社会保険事務所等に申請して治療費を払い戻してもらいます。この払い戻してもらうお金を療養費と呼びます。(被扶養者に対しては、家族療養費で支給されます。)<健康保険(被保険者・家族療養費)支給申請書>
支給額についての例
 療養費として返ってくる額は、実際に支払った額から一部負担金など差引いた額の残りでないことに注意が必要です。
 実は、病気やケガの治療等について厚生労働大臣が定めた額(保険医療で認められた額)具体的に決められています。例えば、厚生労働大臣が 風邪という病気について使える薬を決められているので 実質病気の治療に係る金額は、決まってきます。

厚生労働大臣の定めた額 1万円とします。
A病院 実際の支払額 1万円
    一部負担金 10,000円×30%=3,000円 療養費 7,000円支給
B病院 実際の支払額 12,000円
     大臣が定めた額は、1万円だから 一部負担金額は、1万円×30%=3,000円  (12,000円×30%では、ありません)
     自己負担額は、1万円×30%=3,000円と12,000円−10,000円=2,000円で5,000円自己負担となり療養費の支給は、7,000円となります。
C病院 実際の支払額 9,000円 一部負担金は、 9,000円×30%=2,700円
     療養費の支給額は、9,000円−2,700円=6,300円となります。

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