遺族年金のお話

65歳までの遺族年金は、遺族基礎年金遺族厚生年金が併給できるときがあります。
また 遺族基礎年金が支給されない時 遺族厚生年金に中高年の寡婦加算が行われます。
国民年金第1号被保険者の方で 老齢基礎年金がもらえる要件を満たしていて貰わずご主人がお亡くなりになった場合は、その奥さんは、60歳から、65歳になるまで 寡婦年金がもらえることがあります。

遺族基礎年金

次のいずれかにあてはまる人が死亡したときに「子ある妻」または「」に支給されます。他の遺族には、支給されず遺族基礎年金の受給権者がいない場合 死亡一時金が支給される場合があります。
 @ 国民年金の被保険者
 A 国内在住の被保険者であった人で60歳以上65歳未満の方
 B 老齢基礎年金の受給権者
 C 老齢基礎年金の受給資格要件を満たしている人
※@・Aについては保険料納付要件を満たしている必要があります。

遺族厚生年金の額

子のある妻に対する遺族基礎年金の額
遺族基礎年金の額に 子の加算が行われます。年金額については、こちら
18歳に達した日以後最初の3月31日(18歳到達年度末)まで間にある子または、障害等級1、2級に該当する20歳の未満の子がいる場合にのみ 妻と子が受給権者になり妻が遺族基礎年金を受給している間子は、停止されます。
子に対する遺族基礎年金の額
遺族基礎年金の額に2人以上子がある場合には、その子の加算を行い、この人数で割った額が、子一人当たりの支給額となります。
支給停止
労働基準法の規定による遺族補償を受ける場合6年間その支給を停止されます。
遺族基礎年金の失権(次に要件に該当すれば、遺族基礎年金は支給されなくなります)
 ・ 死亡したとき
 ・ 婚姻をしたとき
 ・ 直系尊属、直系姻族以外の養子となったとき
 ・ 妻の受給権は、子が1人もいなくなれば消滅すします。
 ・ 子の受給権は、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したときまたは、障害等級1、2級に該当する子(18歳到達時年度末に障害等級に該当していた子)が20歳に達したときに消滅します。

子のある妻に支給される遺族基礎年金は、妻が結婚し 子に遺族基礎年金の受給権が有る場合でも その子に父または、母がいる場合となり、遺族基礎年金でなく死亡一時金(国民年金1号被保険者の期間を持つ方が対象です)が支給されることがあります。

国民年金独自の給付

寡婦年金 第1号被保険者の期間を有する人が対象となります。

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間(学生等の保険料免除期間、若年者保険料納付猶予期間の除きます)を合算した期間が25年以上ある夫が死亡した場合において、夫死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(内縁関係も含む)10年以上継続した65歳未満の妻があるときその妻に支給されます。ただし、夫が障害基礎年金の受給権者であった事があるとき 老齢基礎年金の支給を受けていたときは、支給されません。
60歳未満の妻の場合60歳に達した日の属する月の翌月から支給されます。

寡婦年金の額
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての期間につき老齢基礎年金の計算の例によって得た額の4分の3相当額を支給します。

支給停止
労働基準法の規定による障害補償を受ける場合6年間その支給を停止されます。
寡婦年金の失権
・ 死亡したとき
・ 婚姻をしたとき
・ 直系尊属、直系姻族以外の養子となったとき
・ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき


死亡一時金

死亡一時金は、死亡の前日において死亡日の属する月の前月まで第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料免除期間(保険料全額免除期間を除く)の月数の2分の1に相当する月数を合算した月数が36月(3年)以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族に支給されます。ただし老齢基礎年金または、障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合は、支給されません。
「第1号被保険者としての…」の意味 国民年金第2号、第3号被保険者の期間は、算入しませんよということ。したがって、厚生年金保険のみに加入していた人(サラリーマン等)の奥さんは、死亡一時金は貰えない事になります。
死亡一時金と遺族基礎年金の関係 
 遺族基礎年金を受けることができるとき、死亡一時金は支給されません。また遺族基礎年金の受給権を取得した当時そのこと生計を同じくするその子に 父または、母がいることによって遺族基礎年金の支給が停止されたときは、死亡一時金は、死亡した者の配偶者であって その者の死亡の当時そのものと生計を同じくした者に支給されます。
死亡一時金を受けることのできる遺族の範囲
 死亡一時金を受ける事ができる遺族は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者で最先順位者に支給されます。
死亡一時金の額
36月以上の第1号被保険者期間を有している人は、その保険料の納付済期間を免除期間被保険者期間により 120,000円〜320,000円が支給されます。

※ 死亡一時金と寡婦年金両方受けることが出来る場合は、受給権者の選択により一方を支給し他方は支給されません。


遺族厚生年金
次のいずれかにあてはまるとき死亡した者によって生計維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母に支給されます。

支給要件
 @ 被保険者が死亡したとき
 A 被保険者であった期間に初診日がある傷病によりその初診日から5年以内に死亡したとき
 B 1・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
 C 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
 D 老齢厚生年金の受給に必要な被保険者期間を満たしている者が死亡したとき
※ @〜Bは、短期資格要件C・Dは長期資格要件といいます。
※ @又は、Aに該当する場合は、保険料納付要件が問われます。

遺族厚生年金の受給権者
死亡した者によって生計維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母害族になるのですが…

妻には、年齢要件がありませんが それ以外の方には、受給権者になるためには、年齢要件があります。夫・父母・祖父母については、55歳以上で受給権が発生し60歳まで停止となります。子・孫については、18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にあるか20歳未満で障害等級1、2級に該当する障害の状態にあり かつ婚姻していないことが要件になります。この遺族の中で最先順位者に支給されます。

遺族厚生年金の額
老齢厚生年金の額の規定の例により計算された額の4分の3相当が支給されます。
留意点
短期要件の場合:300月に満たない場合300月として計算されます(率の生年月日による読み替えは、行われません)。
長期要件の場合:被保険者期間の月数は、実期間で計算され 生年月日による率の読み替えが行われます。
短期要件・長期要件どちらにも該当する場合選択を申し出ない限り短期要件として計算されます。


中高年の寡婦加算

妻に子(遺族基礎年金が支給対象の子)がいない場合に加算されるもので、次の4つの条件に全てにあてはまる妻に支給されます。
 @ 次のいずれかであること
  イ 夫死亡の当時妻の年齢が40歳以上65歳未満であること
  ロ 夫の死亡の当時40歳未満の妻で遺族基礎年金の対象となる子がいた妻が40歳になったとき遺族基礎年金をもらっている
 A 遺族基礎年金が支給されていないこと
 B 遺族厚生年金の額の計算をする上で長期資格要件に該当する場合240月(20年)以上の被保険者期間があること

遺族厚生年金の失権
・死亡したとき
・婚姻したとき
・直系血族・直系姻族以外の者の養子となったこと
・離縁により死亡したものとの親族関係が終了したとき
・ 子が子の要件に該当しなくなったとき
   18歳に達する日以後最初の3月31日までの期間 1、2級の障害の状態ある20歳未満の子
・ 父母・孫・祖父母の受給権者は、被保険者死亡の当時退治であった子が出生したとき

(注) 労働基準法の遺族補償が受けられるときは、6年間支給が停止されます。

コラム>>年金の給付>>遺族に関する年金

        


 事務所案内コラムリンクお問合せ所長の私生活サイトマップ|