老齢基礎年金のお話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合算して25年以上ある方が65歳に達したとき支給されます。生年月日によって25年の期間を作れない方がおられその方は、中高年齢の特例を使って25年未満の期間でも25年とみなします。 ここで25年(中高年齢の特例で期間短縮もあり)が作れない方は、残念ながら無年金となります。
この25年の中には、厚生年金の被保険者期間や、第3号被保険者の期間が全て含まれます。もし25年に足りない場合60歳以後も国民年金の任意加入被保険者になり25年の期間を作ることができます。 >>免除期間は、保険料を免除されている期間で 同じく保険料を払っていない期間の未納・滞納期間とは、また別の次元です。免除期間は、基礎年金の2分の1国庫補助がされていますので 金額にも2分の1反映されまあすが 未納。滞納期間が15年以上あると老齢基礎年金は、支給されません。 また未納期間があることによって 障害や遺族の年金給付が受けられない事態が起こりうるので 保険料は、きっちりと払うように心がけましょう。 第3号被保険者の届出が平成17年4月から受け付けられます。 老齢基礎年金の額 年金額については、こちら 老齢基礎年金額は、満額の老齢基礎年金の額から保険料免除期間のあった期間減額するフルペンション減額方式を採用しています。なお保険料全額免除期間には、学生の納付特例(若年者保険料納付猶予制度を含む)により免除されていた期間は除きます。 老齢基礎年金額(満額)×(保険料納付済期間の月数+4分の1免除期間の月数×7/8+保険料半額免除期間の月数×3/4+4分の3免除期間の月数×5/8+全額免除期間の月数×1/2)÷480月 480月は、昭和36年4月1日以後60歳までの期間を加入可能期間といい 昭和16年4月1日以前生まれの方は、加入可能年数×12と読み替えます。 支給の繰り上げ老齢基礎年金を受給できる方で60歳以上65歳未満(任意加入被保険者である者は、繰上げの請求はできません。)に人は、当分の間65歳になるまでに社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給を請求できます。 繰上げ支給による減額率
昭和16年4月1日以前生まれの方は、年を単位で減額され 昭和16年4月2日以後生まれの方は、月を単位に(1か月0.5%)減額されます。 また昭和16年4月1日以前生まれの方は 国民年金の被保険者(第2号被保険者)であるときは繰上げの請求はできません。もし繰上げの請求をした後、国民年金の被保険者になったときは、支給を停止されます。60歳代前半の老齢厚生年金の支給を受けている人が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けたときは、60歳代前半の老齢厚生年金が停止されます。 男子で昭和36年4月2日以後生まれの方 女子で昭和41年4月2日以後生まれの方で 厚生年金の65歳からの老齢厚生年金の支給を受けられる人が 支給繰上の請求をすると、老齢厚生年金も同時に支給繰上げされます。減額率は、同比率です。 支給繰下げ 繰下げ支給による増額率
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた方で65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)において老齢厚生年金または退職共済年金の期間が240月(20年=中高年齢の期間の短縮措置が適用されるのであればその期間)以上の受給権者または、障害厚生年金または、障害共済年金の受給権者(障害等級1、2級)の配偶者(相手側)によって生計を維持していたときは、配偶者の加給年金額の加算が終了し、老齢基礎年金に一定額加算されることになります。これを振替加算といいます。
ただし自分に老齢または退職を支給事由とする給付で240月以上の老齢厚生年金・退職共済年金の支給を受けられるときは、振替加算が行われません。(自分の老齢厚生年金などがもらえるため)年金額については、こちら 大正15年4月2日から昭和41年4月1日生まれの方で 合算対象期間(学生の保険料納付猶予期間、若年者保険料納付猶予期間を含む)のみを有する人が65歳に達した日において 振替加算の要件を持っていたら振替加算額と同額の老齢基礎年金を受給することができます。
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