障害に関する年金のお話

障害基礎年金 障害等級1、2級に該当した人
障害厚生年金 障害等級1〜3級に該当した人、障害手当金 治癒して障害の状態が残った人
障害基礎年金は、次の初診日の要件、保険料納付要件、障害認定日の要件を満たせば支給されます。
障害基礎年金の支給要件
初診日の要件
傷病により障害の程度が1級または2級と認められた場合に支給される年金です。障害の原因となった傷病の初診日に
国民年金の被保険者であった(20歳未満でも、この場合は、OK)。
・被保険者であった人で日本国内に在住する60歳以上65歳未満の方である人

保険料納付要件
初診日の前日において国民年金の被保険者期間がない人(例えば20歳になってすぐに初診日があるような場合)は、この保険料納付要件を問わないことになっています。

保険料納付要件として 初診日の前日において 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり かつ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上必要とします。

65歳未満の人の特例 初診日が平成28年4月1日までにあるときは、初診日の属する月の前々月以前における直近の1年間に滞納期間がなければ要件を満たすことになります。

障害認定日の要件
初診日(初めて医師・歯科医師の診療を受けた日)にからから起算して1年6か月を経過した日または、その期間内に治った日を障害認定日といいます。この日に障害等級1級または2級に該当した場合に障害基礎年金が支給されます。
治る(治癒):たとえ治っていなくても、症状が固定化してこれ以上治療の効果が見られないことも含みます。

事後重症
障害認定日に1、2級に該当する障害になかった人が、その後障害の程度が悪化(障害の程度が増進すると言います)して1・2級に該当すれば請求により障害基礎年金が支給されます。この請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。

基準障害
国民年金の被保険者期間中に初診日がある障害(基準障害)2級以上の障害の程度にあてはまらない場合でも、その基準障害の初診日の前にある初診日の障害(その他障害)と合わせて2級以上に該当すれば障害基礎年金を支給されます。このときは、65歳の誕生日の前々日までに該当する必要があります。

20歳前傷病による障害基礎年金(30条の4の障害基礎年金)
初診日において20歳未満であった人が障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後にある場合は、その認定日において障害等級2級以上に該当した場合に障害基礎年金を支給します。

障害基礎年金の子の加算 年金額については、こちら
18歳に達した日以後最初の3月31日(18歳到達年度末)までの間にある子、または、障害等級1、2級に該当する20歳の未満の子がいる場合に 子に対する加算が行われます。

障害基礎年金の停止
・労働基準法の規定による障害補償を受ける場合6年間その支給を停止されます。
・障害の状態に該当しなくなった場合その間支給を停止されます。

20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止

・恩給法・労災保険による年金たる給付を受けたとき、刑事施設・少年院その他これに準ずる施設に拘禁されているとき、日本国内に住所を有さないときは、支給停止されます。
・受給権者の前年の所得によって全部または2分の1の金額が支給停止となります。

障害基礎年金と併給できる年金
65歳未満の人
障害基礎年金+障害厚生年金 または 障害基礎年金+障害共済年金のいずれかになります。

65歳以上の人
前記の組み合わせに加えて、次の組み合わせが可能になります。
障害基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+遺族厚生年金 の組み合せのうちいずれかを選択することができます。

障害厚生年金

国民年金の障害基礎年金は、1、2級だけが、支給要件でしたが、厚生年金の障害厚生年金は、1〜3級に対して支給がされます。
もし3級に該当しない場合でも初診日から5年を経過するまでに治癒した場合において政令で定める障害が残れば障害手当金が支給されます。
また障害基礎年金は、子に対して加算されましたが障害厚生年金(2級以上)は、妻に対しての加算が行われます。

障害厚生年金の支給要件

初診日の要件
厚生年金保険の被保険者であった期間に初診日があることこれがとても重要なポイントとなります。
初診日が国民年金の第1号被保険者の期間にあって、障害認定日に厚生年金に加入している時であっても支給されません。この点は、特に注意してください。

保険料納付要件
保険料納付要件は、障害基礎年金と同じです。つまり、国民年金の年金を受給できなければ厚生年金保険の年金も受給できなよ、ということになります。
障害認定日の要件
初診日(初めて医師・歯科医師の診療を受けた日)にからから起算して1年6か月を経過した日または、その期間内に治った日を障害認定日といいます。この日に障害等級1級〜3級に該当した場合に障害厚生年金が支給されます。

事後重症
障害認定日に1〜3級に該当する障害になかった人が、その後障害の程度が悪化(障害の程度が増進すると言います)して1〜3級に該当すれば請求により障害厚生年金が支給されます。この請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。

基準障害
国民年金の被保険者期間中に初診日がある障害(基準障害)2級以上の障害の程度にあてはまらない場合でもその基準障害の初診日の前にある初診日の障害(その他障害)と合わせて2級以上に該当すれば障害基礎年金を支給されます(ここは、国民年金にあわせて2級なのです)。

障害厚生年金の額

障害等級3級の場合
老齢厚生年金の額の規定の例により計算された額が支給されます。このとき被保険者期間が300月に満たない場合は、300月として計算されます。(給付乗率の生年月日による読み替えは、行われません。)
ただし 障害基礎年金が支給されない場合は、次の額に満たない時は、次の額を支給します。
最低保障額=障害基礎年金(2級)の額×3/4 
障害等級2級の場合
障害等級3級の金額に、障害厚生年金を受給する権利を得た当時、その者により生計を維持していた65歳未満の配偶者がいる場合加給年金額額を加算した額が支給されます。
障害等級1級の場合
 障害等級の3級の金額に100分の125倍した金額に、障害厚生年金を受給する権利を得た当時、その者により生計を維持していた65歳未満の配偶者がいる場合加給年金額額を加算した額が支給されます。


障害手当金
初診日から5年を経過するまでに治癒した場合において政令で定める障害(3級に該当しない)が残れば障害手当金が一時金として支給されます。
障害手当金の額
障害手当金3級の額の100分の200倍した金額が支給されます。

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