労災保険・死亡に関する保険給付


遺族補償給付・遺族給付

遺族補償年金・遺族年金
 業務上災害や通勤災害により死亡した場合に支給します。

受給資格者
 受給資格者は、遺族(補償)年金を受けることのできる遺族こといいます。
 受給資格者となれるのは、労働者の死亡の当時その人の収入によって生計を維持していた 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって 妻以外の遺族にあっては、年齢または、一定の障害を持っていることが要件になります。「夫・父母・祖父母あっては、55歳以上」「子・孫にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間」「兄弟姉妹に関しては、55歳以上または18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間」であるか または 労働者死亡の当時一定の障害を有する人に限られます。

受給権者
 受給資格者のうちで最先順位にある遺族のことをいいます。遺族(補償)年金は、最も最先順位にある者だけに支給されます。同順位者が数人いる場合は、等分してそれぞれに支給されます。

受給権者となる順位は、次の通りになります
 @ 妻 または60歳以上の夫 障害状態にある夫
 A 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間の子
   または障害状態にある子
 B 60歳以上の父母 または 障害状態にある父母
 C 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間の孫
   または障害状態にある孫
 D 60歳以上の祖父母 または 障害状態にある祖父母
 E 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間の
   兄弟姉妹または障害状態にある兄弟姉妹
 F 55歳以上60歳未満の夫
 G 55歳以上60歳未満の父母
 H 55歳以上60歳未満の祖父母
 I 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
※ F〜Iに該当する人は、 若年停止者と言い、60歳になるまで支給停止となりますが、請求時効(5年)が進行するので、速やかに請求しておく必要があります。
 受給権者が死亡・婚姻等で受給権を失権すれば同順位者に同順位者がいなければ次の順位者に受給権が移ってゆきます。これを転給といいます。

失権と失格
 ・死亡したとき
 ・婚姻したとき
 ・直系血族・直系姻族以外の者の養子となったとき
 ・養子縁組の解消により死亡労働者との親族関係が終了したとき
 ・子・孫・兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過したとき
 ・障害状態が要件だったものがその事情がなくなったとき
受給権者が失権した場合同時に受給資格を失い再び受給権資格者なることは、ありません。

年金額
 1人 給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻、一定の障害の状態に
    ある妻は175日分)
 2人 給付基礎日額の201日分
 3人 給付基礎日額の223日分
 4人 給付基礎日額の245日分
<遺族(補償)年金支給請求書(遺族特別支給金。遺族特別年金)支給申請書>

遺族補償年金前払一時金・遺族年金前払い一時金
 給付基礎日額の1,000日分を限度として200日単位で遺族の希望により遺族(補償)年金前払一時金として支給されます。遺族(補償)年金前払一時金が支給された場合障害に係る障害(補償)年金は、各月に支給されるべき額の合計額が(1年経過後の分は、年5分の単利で割り引いた額)が当該遺族(補償)年金前払い一時金の額に達するまでその支給が停止されます。同一の事由につき1回が限度で遺族(補償)年金の請求と同時か年金支給決定の通知があった日の翌日起算の1年を経過する日までであれば請求できます。請求は、1回に限り行うことができます。若年停止を受けている55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹も請求することができます。
<遺族(補償)年金 前払一時金請求書>

遺族補償一時金・遺族一時金
 遺族(補償)年金を受ける遺族がいない時または同年金を受ける人の全て失権しすでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき次の遺族のうち最先順位の者に支給されます。
 @ 配偶者
 A 死亡の当時生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
 B その他の子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

遺族特別支給金   金額は、一律300万円
遺族特別年金(ボーナス特別支給金)
 算定基礎日額×遺族(補償)年金の日数分
<遺族(補償)一時金支給請求書(遺族特別支給金。遺族特別一時金)支給申請書>

葬祭料・葬祭給付
 業務上災害や通勤災害により死亡した人の葬祭を行ったときに葬祭料・葬祭給付として315,000円に給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分の高い方の額が支給されます。
<葬祭料請求書>

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