労災保険の給付

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 正しくは、労働者災害補償保険法と言います。お仕事上で事故が発生した場合 労働基準法で使用者責任として社長さんにその補償が義務付けられています。不幸なことに事故が発生した時には、治療費・休業補償・慰謝料等を社員さんの方から請求できるわけです。軽微なものなら何とかできるでしょうが 死亡や障害の状態になってしまえばその補償は、莫大なものとなります。そこで政府は、治療費・休業補償等の部分を保険で賄えるようにしたのが 労災保険です。
 ただし慰謝料の部分は、会社や社長さんに係ってきますので労災事故は、起こさないようにしたいものです。社労士が労災保険に加入してないと怖いよと口をすっぱくして言っているのにも関わらず 労災に入らない社長さんがいかに多いか…
 もし 事故が起きてから労災に加入した場合 給付の都度その給付に要した費用の100%又は40%過去2年分の労働保険料が係ってきます。これは、破産しても裁判所から免責を受けられないので そうなる前に 労災保険だけは、加入しておいてください。


 労災保険の給付
では、補償と言う文字が入っているのが業務上災害 入っていなないのが通勤による災害の給付です。

治癒前の保険給付
療養補償給付・療養給付
 業務上災害や通勤災害による傷病を労災病院・労災指定病院で療養するときに支給
休業補償給付・休業給付
 業務上災害や通勤災害による傷病の療養のため労働ができず賃金が受けられない日が4日以上あるときは、第4日目から支給されます。
傷病補償年金・傷病年金
 業務上災害や通勤災害による傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治っておらず、障害の状態が傷病等級(1〜3級)に該当した場合に休業(補償)給付に代えて支給します。

障害に関する保険給付
障害補償給付・障害給付(年金と一時金があります)
障害(補償)年金
 業務上災害や通勤災害による傷病が治癒した後に障害等級1〜7級に該当し場合に支給される年金
障害(補償)一時金
 業務上災害や通勤災害による傷病が治癒した後に障害等級8〜14級に該当し場合に支給される一時金
介護補償給付・介護給付
 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者でその支給事由となっている一定の障害の程度に
該当し常時または随時介護を必要とするときに支給されます。

死亡に関する保険給付
遺族補償給付・遺族給付(年金と一時金があります)
遺族(補償)年金
 業務上災害や通勤災害により死亡した場合に支給します。
遺族(補償)一時金
 遺族(補償)年金を受ける遺族がいないとき、または同年金を受ける者が全て失権しすでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき支給されます。
葬祭料・葬祭給付
 業務上災害や通勤災害により死亡した人の葬祭を行うときに支給します。

二次健康診断等給付
 過労死防止のため脳や心臓の状態を掌握するための二次健康診断(定期健康診断において、脳血管疾患、心臓疾患に関していずれの項目にも異常があるので再検査を要するような場合に二次健康診断が行われます。)・保健指導に対して支給されます。

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