労災保険・障害に関する保険給付

障害補償年金・障害年金

 障害等級1級から7級まので障害がある者に支給され、給付基礎日額に次の等級に応ずる日数を乗じて得た額が年金として支給されます。

障害等級 年金額 前払い一時金の限度額 特別支給金
第1級 313日分 1,340日 342万円
第2級 277日分 1,190日 320万円
第3級 245日分 1,050日 300万円
第4級 213日分 920日 264万円
第5級 184日分 790日 225万円
第6級 156日分 670日 192万円
第7級 131日分 560日 159万円

 この年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6期に前月分までが支払われます。支給は、治癒した翌月から始まり支給事由が消滅した日の属する月まで行われます。

障害補償年金前払一時金・障害年金前払一時金

 障害(補償)年金の受給権者から請求があったときは、障害等級に応じ前払い一時金の限度額まで200日単位の額で 受給者が選択する額前払いされます。障害(補償)年金前払い一時金が支給された場合障害に係る障害(補償)年金は、各月に支給されるべき額の合計額が(1年経過後の分は、年5分の単利で割り引いた額)が当該障害(補償)年金前払い一時金の額に達するまでその支給が停止されます。
 同一の事由につき1回が限度で障害(補償)年金の請求と同時か年金支給決定の通知があった日の翌日起算の1年を経過する日までであれば請求できます。

障害補償年金差額一時金・障害年金差額一時金

 障害(補償)年金の受給権者が死亡したときすでに支払われた障害(補償)年金および障害(補償)年金前払一時金の額が前払一時金の限度額に満たないときは、その差額を障害(補償)年金差額一時金として遺族に対しその請求によって支給されます。

障害(補償)年金差額一時金が受給できる遺族
  @労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹
  A @に該当しない配偶者、子、父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹


障害補償一時金・障害補償一時金

 障害等級8級から14級まので障害がある者に支給され、給付基礎日額に次の等級に応ずる日数を乗じて得た額が一時金として支給されます。

障害等級 一時金 前払い一時金の限度額 特別支給金
第8級 503日分 1,340日 65万円
第9級 391日分 1,190日 50万円
第10級 302日分 1,050日 39万円
第11級 223日分 920日 29万円
第12級 156日分 790日 20万円
第13級 101日分 670日 14万円
第14級 56日分 560日 8万円

 この一時金は、傷病が治癒したときの障害の程度が将来も存続するものとして支給されるので支給を受けた後に障害の程度が重くなったとしてもその差額に支給は行われません。傷病が再発して診療を受け再び治癒したとき以前の障害より重い障害が残った場合には、差額支給されます。

障害特別支給金
 本来の給付に加え受給権者の申請に基づいて労働福祉事業として支給されるものでお見舞金の要素が強い給付です。金額は、上記表の特別支給金欄にその金額を掲載しています。

障害特別年金・障害特別一時金(ボーナス特別支給金)
  算定基礎日額×それぞれの年金額・一時金に対応する日数分

障害の併合
 同一の事故により身体障害が複数ある場合…重い方
障害の繰上
 まず        5級以上に該当する身体障害が2以上あれば … 3級繰上
 なければ     8級以上に該当する身体障害が2以上あれば … 2級繰上
 更になければ 13級に該当する身体障害が2以上あれば    … 1級繰上
 加算した額と繰上した障害等級の額のうち、低い額になります。
例外として 9級と13級の組み合わせ 給付額を合計した492日分を支給します。
 原則  9級+12級=391日+156日=574日  8級 503日 
 例外  9級+13級=391日+101日=492日  8級 503日 492日
加重障害
 すでに身体障害(この障害の理由は問いません)が有った方が 同じ部位に 業務上または、通勤による傷病、疾病により障害が発生したっ場合障害の程度を加重した障害給付を行います。具体的には、 年金同士の場合または、一時金同士の場合は、差額支給が行われ 一時金から年金になる場合 年金額から一時金の支払われた額の25分の1減額された年金が支払われます。
<障害(補償)給付支給請求書(障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金)支給申請書>
<障害補償年金・障害年金前払一時金請求書>



介護補償給付・介護給付 (障害(補償)年金・傷病(補償)年金の受給権者で障害等級1、2級の人 ただし2級の人は、限定されます)

 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者でその支給事由となっている一定の障害の程度に該当し常時または随時介護を必要とするときに月を単位に支給されます。
 (平成8年4月より新たに設けられた給付でそれ以前は、労働福祉事業の一環で行われていました)

常時介護又は随時介護を要する障害の状態にある場合
 介護の費用として支出した額が支給されます。ただし親族などにより介護を受けているとともに介護の費用を支出していない場合、または支出した額が一定額を下回る場合は、当該一定額が支給されます。(親族などによる介護がなければ支出した額が支給)支給すべき事由が生じた最初の月の場合は、介護費用を支払わないで親族等の介護を受けても当該月に関しては、支給されません。
<介護(補償)給付支給請求書>

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