社長さんのための労働基準法基礎講座
表現上のご注意 当ページ内では、使用者(個人商店を含めて)を社長さん 
またその事業所を会社 労働者を社員さんという言い方をしております。


 第2回 おまけ♪  

労働契約書って各都道府県には労働局という所があって、労働局によってはホームページ上に雛形を置いているところがあってダウンロードできるのですが・・・記載内容は法律どおりですから、そのまま書くと社員さんに有利なものになってしまう場合があるのです。 書くべき内容は、下の要領で…

労働契約書

  タイトルは、何でも良いです。雇入れ通知書でも良いですよ。

雇い入れようとする
     社員さんの 住所 大阪市東成区○× △−△  ←上でも下でもどこでもOK
             氏名 名無 権兵衛  ハンコ
             電話番号 ・・・・
     会社の    住所 大阪市中央区○× △−△
             屋号 頑張商事
             代表取締役 厳 春雄 ハンコ
             電話番号 ・・・・ 
絶対に書いておかないといけないところ(項目を強調文字にしてあります)

労働契約の期間 : 平成○○年△月□日から 平成××年△月□日まで
 期間を定める場合は、原則3年(専門職・60歳の特例の時は5年)が上限になります。ただし建設工事現場などの場合は、その完工まで(3年を越えてもOK です)
 期間を定めない(終身雇用)の場合は、その旨書けばよいのです。

就業の場所および従事すべき業務に関すること : 弊社にて 経理・総務事務を行う
 これが書いてないとどこで何をすればよいか社員さんは、判らないですよね・・・ 営業とか事務でもOKです。

始業および終業の時刻・残業・休日出勤の有無・休日休憩・就業時転換に関すること
  所定労働時間は、午前9時から午後5時とし 休憩は、午後0時より45分間 所定時間外労働は、あります。
  休日に関しては、土曜日・日曜日および祝祭日、夏季休暇、年末年始、育児休業・介護休業法による休業
 就業時転換とは、2交代3交代で働いてもらう場合交代の方法です。

賃金に関すること
 賃金は、日給 10,000円 賃金締め切り日 毎月20日 賃金支払日毎月25日
 賃金の計算方法、諸手当等の規定  昇給 有
 各種手当・賃金の計算・支払方法、賃金締め切り・支払日を書いておかないとダメです。 昇給は、内容まで書く必要は、ありません。
 退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金については、この項目に含まれません。


退職に関すること(解雇の理由)
 自己都合退職する場合 1ヶ月前までに直属上司に申出て退職願を提出すること。
 次の場合 解雇とする。
  1.会社の信用を失墜させる行為、職務上知りえた情報を漏洩した場合等
  2.就業規則第○○条以下の不良行為があり それが改選されない場合等
  3. ・・・
 社員さんを解雇する時の条件等を列挙します。1は、判りますよね… 2の具体的な例は、 社員さんがある日突然来なくなって…とか無断欠勤が続く・・・とか 怠業があって 始末書を書かせても改まらない・・・とか  就業規則があればこんな書き方もできますけど 無い場合は、ここで書いておかないと 辞めさせたい時に辞めさせる規範的理由がなくて もめる原因になりますよ。


※ パートタイム労働法では、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無を明示しないといけなくなりました。
ここからは、規定があれば書く所です。
 ただし書いてしまうと社員さんの権利になってしまいます。つまりその事例があると社長さんは、絶対にしなければいけません。
退職金について           退職金を出す社員さんの範囲やら計算方法など
臨時に支払われる賃金      ご祝儀・見舞金・香典など
賄いがある場合社員さんに負担した貰う食費やお仕事上必要な道具類を支給や負担してもらう場合の内容
安全および衛生に関すること   食べ物を扱う会社の場合手洗いの方法等規定します。
職業訓練に関すること
災害補償および業務外の傷病補助に関すること
表彰および制裁に関すること   勤続表彰とか懲戒処分を行う時の規定です。
休職に関する規定         
その他の規定

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