社長さんのための労働基準法基礎講座 | ||||
またその事業所を会社 労働者を社員さんという言い方をしております。 3回目は、給料についてを予定していましたが… 大阪市の市職員厚遇問題が大阪界隈で有名になっていまして その辺のお話を割り込ませてみようと思います。 1回目のお話に「書いてしまうと社員さんの権利になってしまう」と 書きましたが… 背景には、戦後物資が不足し給料も安かった時代給料でスーツが買えない職員もおり市としてもそれでは、ということになってスーツを制服として支給されたのです。 そして時代が過ぎ大阪市の職員給与が全国上位に上がってきても 一度職員に与えた権利が続いてきたわけです。 しかし 税務署からスーツは、現物給与ではないかとの指摘があった時 労使で話し合って止めるという道もあったのですが ポケットに 大阪市の刺繍を入れて 労使双方で話し合って制服にするという 裏技を使ったわけです。 その他にも色々問題とされていることは、たくさんありますが 大阪市の市職員の労働組合で作る市労働組合連合会は、「現在の労働条件は、適法な交渉に基づくもの」と正当性を主張しています(平成17年2月5日産経新聞)。 このように一度手にした権利は、なかなか離そうとしてくれません。そして 社長さんの側から交渉をすると 「労働条件の切り下げだ!」と言われてしまうのです。 以下は、私のボヤキ的コラムです(^^) ここまでは、民間の会社であれば問題は、ないのです。社長さんが納得してか しなくても その社員さんの権利を認めていれば… 問題は、大阪市という公の機関だからです。 大阪市の財源は、大阪市民の税金によって賄われているという点なのです。それを「労働者の権利を主張して」で是正できない点に問題があるのです。市職員互助会でプールがあろうがホテルがあろうが何を作ってももよいのです。大阪市からの補助がなくて独立して採算を取っていれば… しかし そこに何がしかの助成して貰いながら 一般市民が使えないとか割高にするという点で 市民の権利を制限している点が問題で それを 労働者の権利 福利厚生とすり替えているのが気になります。 何も働いた分を払わないと言っているのではなく 働いた分は、適正に払い職員(労働者)である以上は、福利厚生は、認めてしかるべきではあるけども、度を超した部分は是正すべき! それを忘れて自分の権利のみを主張する公務員を罷免するて言うのも1つの方法ですよね。。。 ということで 第4回目は、お給料についてを同時にUPします。 【 第2回 】 コラムへ 【 第4回 】 |
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