社長さんのための労働基準法基礎講座

 第2回 
表現上のご注意 当ページ内では、使用者(個人商店を含めて)を社長さん 
またその事業所を会社 労働者を社員さんという言い方をしております。

2回目は、社員さんの雇入れです。 社員さんを 雇い入れるとき 求人広告を出して面接して 「ほな採用!」と社長さんが一言 言えば 労働契約は、成立します。「労働契約」なんてちょっと言えないでしょ、まるでプロみたい・・・ 「あんた プロちゃう」と言う突込みが聞こえてきそうですが。。。

 社長 「採用。明日から来てくれ!」

 社員 「って・・・ どんな条件
     なんだろう??」

 実は、人を雇い入れるのも 契約なんです。先ほども書きましたが 契約である以上 口頭で成立するのですが労働基準法では、「書面による明示」要は、人を雇い入れるときは、労働条件(雇入れ条件)を紙に書いて渡せ! と言っています。(労働基準法13〜15条 施行規則5条)

 本来は、社長さんが 説明した条件と 実際の条件があれば 社員さんが不利になってしまうのでそれを規制した部分ですが… 反対に社長さんを守ると言う側面もあります。 どうしても解雇(退職)させなければならない不良社員がいた場合「この条項で 辞めさせるから 最初に書いて渡しておいたやろ!」と 言えるのです(^^)  口頭で言っただけだと 「言った」「言ってない」で もめて 監督署へ社員さんが行くと どうしても社長さんに不利になってしまいます。だから最初っから書いたものを渡しておきましょうね( ..)φカキカキ

 社長 「じゃ何を どう書くの?」

 社労士 「働く期間・場所・時間、賃金、辞める時のルールは、絶対に書かなければならない部分です。



社労士の
佐々木です。

 労働契約書の雛形って 各都道府県には、労働局という所があって 労働局によっては、ホームページからダウンロードできるのですが・・・記載内容が 法律どおりですからそのまま書くと 社員さんに有利なものになってしまう場合があるのです。 就業規則と労働契約書は、社員さんと トラブルが発生した時 社長さんの味方になってくれる規範的なものです。だからとっても大切なんです。反面書いてしまうと 社員さんの権利になってしまう諸刃の剣的なものですが…(^^ゞ  【就業規則については、後日お話します。】

 労働契約は、就業規則を守りなさい。就業規則については、労働協約を守りなさい。と言うルールがありますが… 会社内の規範になるもので社長さんが自由に決めることができて 労働基準法の中でも唯一社長さんの主張ができるものなのです。だからこそ社長さんにとって有利なものにしておく必要があるのです。 ゆえに「とっても大切だ」と 言うのです… 

ミ☆ここだけの話 就業規則の作成は 値段だけで決めないで
     社長さんのために作ってくれる社労士を選びましょう!
☆彡

 じゃ 社員さんの側に立って「社長さんの言っていた 労働条件とちゃうやんか!」となると 社員さんからは、即時に労働契約を解除することができます。 残念ながら社長さんの方からは、言い出せないのです。なぜって労働条件は、社長さんの方から切り出すものでしょ・・・  社長さんが「こいつ気に入れへんから条件を悪くして向こう(社員さん)から契約解除させたろ…」て考えは、もっての外 いらぬトラブルを引き起こす原因になってしまいます。。。やったらあきませんよ〜〜

契約解除とと言う言葉がでたので…
 期間の定めが無いつまり「定年まで雇用する。」というような場合 社員さんからは、2週間前に申出ることにより 社長さんの方からは、少なくとも30日前に解雇を予告することによって契約を解除することができます。
 期間の定めある労働契約は、社長さんと社員さん両方を拘束するのでやむを得ない場合を除き解除できないことになっています。(民法の規定) ただし契約期間を最長3年までできるようになったので 1年を超えた日以後は、社員さんからは、社長さんに申出て自由に退職することができます。 社長さんの方からは、少なくとも30日前に解雇を予告する必要があります。この場合でも 期間満了の場合は、予告する必要は、ないのですが 繰り返し契約を延長していると 期間の無い定めの契約をしたものとみなされる場合があります。

契約の更新を前提にしている 労働契約のときは、「自動更新する。」部分と「契約更新しない時の手続」をセットにして書いておきましょうね(^^)

 また 労働契約の労働条件が労働基準法に満たない時は、その部分のみ無効(全部の契約が無効ではないのです)でその部分については、労働基準法の規定になります。

 例えば「労働時間を1日10時間 時間給を850円」とした労働契約は、1日8時間の労働基準法の規定に満たないので 契約全部をやり直せじゃ無くて 労働時間の「10時間」の部分を「8時間」、時間給 850円とした契約が成立したことになります。(因みに6時間の契約なら社員さんの働く時間が短くなったので 基準法より有利だから『○』となります) もっとも 10時間働かせたかったら 所定労働時間が超えた所で 36協定を結んで 残業手当を払えばそれですむことです。。。けど

未成年者を雇い入れるときの注意点 バイトでも働いてもらう以上労働基準法の適用を受けます。

 中学生以下は、原則ダメです。 農林水産、商業の内その子の健康や福祉に有害とならないもので その上お仕事が軽易な場合 監督所長にお伺い(使用許可願い+住民票記載事項証明書+学校長の就学時間以外に働くことOKの証明書+親権者の同意書を提出)を立てて許可されれば雇入れ可能です。。。13歳以下は、映画演劇の子役のみ認められます。   酒席などで働く等 非行を誘発するものは絶対に許可されません。 就学時間外の労働であること労働時間に規制がかかります。

18歳未満の場合 年齢を証明する、住民票記載事項証明書を 会社に備え付けることと 未成年である以上 親権者の同意が必要です。(結婚している場合成人とみなしますので不要です) 深夜の就業に規制がかかります。

18歳以上の未成年者 親権者の同意のみでOKです。深夜業(深夜の時間帯のお仕事)も規制がかかりませんが 深夜業は、お金かかりますよね。

 まあこの辺が 雇い入れる時の注意点です。 今回は、ちょっとまじめに書いてしまったのであまり面白くなかったでしょう(-_-;) 次回は、読みやすく書きますからね…!(^^)!  今回は、、この辺で・・・

次回は、「お給料について」を予定しています。

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