社長さんのための労働基準法基礎講座

 第4回 
表現上のご注意 当ページ内では、使用者(個人商店を含めて)を社長さん 
またその事業所を会社 労働者を社員さんという言い方をしております。

4回目は、お給料についてです。
 お給料・・・社員さんにとっては、なんと甘美な響きを持つ言葉なのでしょうか…
 社長さんにとっては、当節景気低迷してる昨今 人件費で頭がいたいかもしれませんが…
社長の皆さん頑張りましょう!(^^)! 何を頑張るの? って 今回は、お給料のお勉強です。

 労働基準法・労災保険・雇用保険(俗に言う失業保険)などでは、給料などお仕事の対価として払うものを賃金と言います。 健康保険や厚生年金保険では、報酬といいます。元々監督官庁が違ったため 言い方は、それぞれですが 今回は、お給料と言うことにします。

  社長 「はい 今月のお給料!」
         
  社員 「って・・・ こんなに?!」
  社長 「全部 子供銀行券だよ」
  社員 「・・・」
さて、お給料を出す時にも お約束があって
通貨直接にその全額毎月1回以上
一定の期日に払う。
 これが 賃金支払の5原則なんです。。。 「魚心あれば水心あり 渡海屋 お主もわるよのぉぉぉ」じゃないですけど 原則があれば例外が必ずあります。 その原則と例外について書いていきます。

 通貨払いの原則 給料を払うときは、その国の通貨で払ってください。。。
 給料がもらったらすぐに使えるようにということで 通貨で払うのが原則です。今月は、「石炭1tonねっ」と言われたら 困りますよね でもそれができる場合があります。その例外は、これ!!
労働協約で決めた場合のみ! 現物(通勤定期)で支払うことができます。この場合労働協約の適用を受ける社員さんに限られます。

【参考】
労働協約:労働組合と決めた約束のことで適用されるのは、その労働組合の組合員になります。
労使協定:社員さんの過半数で組織する労働組合があればその労働組合と もし 社員さんの過半数で組織する労働組合がなければ 社員の過半数を代表する(選挙とか「○○さんがいいと思う人手を挙げてください。」で選ばれた過半数以上の信任を受けた人)と決めた約束ごと直接払いの原則 給料を払うときは、社員さんに直接渡してください。。。

 代理人に渡すことは、禁止です。だって「ピンはね」される可能性があるでしょ…
 未成年者のお給料を 親(親権者)に渡すのも禁止です。でも使者に渡すことは、OKです。社長さんが「給料持って行って」はOKですが 社員さんが「代わりに貰ってきて」は、ダメです。 

 実際は、ご主人さんが病気なので奥さんが取りに来て渡すってこと ありますよね。 絶対に給料を渡してはならない時は、こんなとき(注意してくださいね)
 奥さんが給料を取りに来た時 漏らした一言「うちの主人 ギャンブルにハマって帰ってきませんねん。この給料を貰ったら 離婚しようと思ってますねん」帰ってこないと言ってますね…この一言で使者として来たのではないことが明確になったので 社長さんは、払わないで下さい。できれば この社員さんの給料を供託しておきましょう。

 じゃ 給料振込みは?って思いませんか… 社員さんの同意があればOKです。 このとき同意は、口頭でもOKですけど 振込先など紙に書いてもらったほうが間違いないでしょう・・・そうそう振込み先の金融機関は、社員さん名義で 給料日にその全額が引き出せる口座でないとダメですよ。

全額払いの原則
 給料を払うときは、全額耳をそろえて払ってください。。。
 社員さんにも都合があるでしょ(^^)・・・>例外は、社会保険料や税金など法律上認められたものは、控除できます。 あと 労使協定があれば、組合費や食費など給料から控除することができます。

毎月1回以上支払いの原則

 社員さんにも都合があるでしょ(^^)・・・>前と同じやんか はいそうです。 これは、そうたいしたお約束じゃなくて 年俸制の人でも毎月払ってあげなさいよと言うこと
 ここでの注意点は、月末払いの場合繰下げて給料を払うと 毎月1回払いの原則に違反してしまいますよ。

一定の期日払いの原則
 日を決めて払ってくださいということ。。。25日とか月末は、OKなんですけど、毎月第2火曜日みたいな設定は、ダメなんです。月によって1週間ぐらい前後しますから、ただし週給制で月曜から土曜日までの給料を翌週火曜日に払うパターンは、OKです。

給料の非常時払いというのがありまして・・・ 
 社員さんの家族(社員さんの給料で生活してる)が出産や病気、結婚や死亡、やむを得ない理由があって1週間以上帰郷する場合 給料支払日の前でも社員さんからの請求があれば今まで働いた分のお給料を支払わないといけません。 ただし働いた分だけでそれ以上は払う義務はありません。


 社員 「あの・・・娘が入院したもので給料を前払いしてもらいたいのですが」
          
 社長 「ほいさ」 ドッサ
<・・・
 出来高払いや請負制で働いている人(社員さんというのかな)は、働いた時間に応じて一定の給料を払わないといけません。それと給料の下限は、最低賃金法に規定されている賃金になりますよ(^o^)/~~~
次回は、「労働時間について」を予定しています。
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