社長さんのための労働基準法基礎講座 | ||||||||||
【 第4回 】 またその事業所を会社 労働者を社員さんという言い方をしております。 お給料・・・社員さんにとっては、なんと甘美な響きを持つ言葉なのでしょうか… 社長さんにとっては、当節景気低迷してる昨今 人件費で頭がいたいかもしれませんが… 社長の皆さん頑張りましょう!(^^)! 何を頑張るの? って 今回は、お給料のお勉強です。 労働基準法・労災保険・雇用保険(俗に言う失業保険)などでは、給料などお仕事の対価として払うものを賃金と言います。 健康保険や厚生年金保険では、報酬といいます。元々監督官庁が違ったため 言い方は、それぞれですが 今回は、お給料と言うことにします。 さて、お給料を出す時にも お約束があって これが 賃金支払の5原則なんです。。。 「魚心あれば水心あり 渡海屋 お主もわるよのぉぉぉ」じゃないですけど 原則があれば例外が必ずあります。 その原則と例外について書いていきます。 通貨払いの原則 給料を払うときは、その国の通貨で払ってください。。。 労働協約:労働組合と決めた約束のことで適用されるのは、その労働組合の組合員になります。 労使協定:社員さんの過半数で組織する労働組合があればその労働組合と もし 社員さんの過半数で組織する労働組合がなければ 社員の過半数を代表する(選挙とか「○○さんがいいと思う人手を挙げてください。」で選ばれた過半数以上の信任を受けた人)と決めた約束ごと直接払いの原則 給料を払うときは、社員さんに直接渡してください。。。 代理人に渡すことは、禁止です。だって「ピンはね」される可能性があるでしょ… 奥さんが給料を取りに来た時 漏らした一言「うちの主人 ギャンブルにハマって帰ってきませんねん。この給料を貰ったら 離婚しようと思ってますねん」帰ってこないと言ってますね…この一言で使者として来たのではないことが明確になったので 社長さんは、払わないで下さい。できれば この社員さんの給料を供託しておきましょう。 じゃ 給料振込みは?って思いませんか… 社員さんの同意があればOKです。 このとき同意は、口頭でもOKですけど 振込先など紙に書いてもらったほうが間違いないでしょう・・・そうそう振込み先の金融機関は、社員さん名義で 給料日にその全額が引き出せる口座でないとダメですよ。 全額払いの原則 社員さんの家族(社員さんの給料で生活してる)が出産や病気、結婚や死亡、やむを得ない理由があって1週間以上帰郷する場合 給料支払日の前でも社員さんからの請求があれば今まで働いた分のお給料を支払わないといけません。 ただし働いた分だけでそれ以上は払う義務はありません。
次回は、「労働時間について」を予定しています。 【 第3回 】 コラムへ 【 第5回 】 |
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