社長さんのための労働基準法基礎講座 | ||||||||||
【 第5回 】 またその事業所を会社 労働者を社員さんという言い方をしております。 どうもすみません<(_ _)>ペコリ 5回目は、労働時間の管理についてです。 労働時間・・・でも社長さんにとっては、できる限り短い時間での給料を払いたい… 「サ〜ビス残業…」って悪魔のささやきが聞こえてきませんか? ダメですよ!そんな悪魔のささやきに乗って 飛んでいってしまった会社がどれだけ多いことか… 社長の皆さん気をつけましょう!!(^^)! 何に気をつけるの? って 最後まで読めば判ります。 じゃ今回のお題は、労働時間です。 労働基準法には、1日8時間まで 1週間に40時間以内までの労働時間としなさいって決められています。 それに この協定があるからってむやみに働いてもらうことは、出来ないのです。
所定時間外に働いてもらうと 25%UP 休日は、35%UP さらに 深夜時間帯は、追加して25%以上UP!したお給料を払わないといけません ちょっと辛いよ 会社の金庫から¥¥¥がどんどん出て行ってしまう(ToT)/~~~
社長さんの方に正当な理由があって 「お願い、残業してくれるって?」とお願いして 社員さんが「OK」してやっと残業を命じることが出来る性格なものです。(これは、あくまで法律の考え方ですよ。。。(^^) 実際には社長さんの「これお願いね」で決着が付いてしまうのですが・・・) とある社長のつぶやき…って零細企業の事業主である私のつぶやきですが(^^ゞ
実際 会社によっては、土日が忙しいのでその日は、働いてもらいたいでも その他の日は、閑なので そんなに人がいらないって言う例は多いですよね。 または、1年の内めっちゃ忙しい時期がある場合も有りますよね。 そんなときは、労使協定を結んで 1か月以内や1年以内の期間を平均して1週40時間働く変形労働時間制が有ります。 簡単に言うと 土日8時間所12時間働いてもらいたいから 他の日2日間を8時間労働の所4時間ずつ働いてもらう。。。 都合1週間は、40時間になりますって 帳尻あわせ的な条件で働いてもらうことが出来ます。【詳細を聞きたい時は、メールでも下さいね】
みなし労働時間って言うのは、協定で「事業所外での営業について○時間働いたものとみなす。」と定めるので 7時間会社内でお仕事して その後時間営業にたらその時間働いたものとされますので もし4時間みなしならその人1時間の営業して直帰しても 都合11時間働いた計算をしないといけません。。。((+_+))そんな・・・と社長さんは、思われるでしょうけど こういうルールなんです。 よくある例として 「管理職だから残業手当払わなくて良い」と思っている社長さん多いですけど、このときの管理職って言うのは、社長さんと一体的な立場で指揮命令を出す人と考えてください。そういう意味においたら、せいぜい役員・・・ぐらいです。ただしその人たちも 深夜のお仕事については、時間の管理が必要です。 一番最初に言った 悪魔のささやき 「サービス残業」これは、絶対にしないで下さい。。。と言うのも 賃金の不払いにより 労働基準法24条違反で 刑事罰+裁判で 賃金支払い命令が出れば残業分の倍額(同額の賦課金)払わないといけません。ということは、1か月10時間サービス残業してその人の通常の時間給が800円だと 残業1時間で1,000円×10時間=1万円 同額の賦課金で都合 2万円 時効まで2年間遡って計算すると 48万円 これが10人だと480万円 ねちょっとした額でしょ。。。私の知っているだけで 比較的大手の人材派遣会社が2社これで潰れました。目先のちっちゃいお金ですけど塵も積もれば山となる…社長さんの考え方一つですよ。 最後に 休憩について 6時間を越えると45分以上の 8時間を越えると1時間以上の 休憩を与えることと定めています。 頭のいい社長さんは、8時間未満だと45分の休憩で良いので 12時から45分間の休憩 次回は、サボらないように気合を入れて…「就業規則について」を予定しています。
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