【 第6回 】
表現上のご注意 当ページ内では、使用者(個人商店を含めて)を社長さん
またその事業所を会社 労働者を社員さんという言い方をしております。

5回目は、就業規則についてです。
就業規則・・・会社の憲法ともいえる 社長さんにとっては、唯一自由に作れてしかも 社長さんを守る為のルールブックなのですが… あまり重きを置いておられない社長さんがいかに多いか… 今回は、就業規則の重要性についてお勉強しようと思っています。
就業規則は、社長さんが唯一自由に作れると書きました。
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社長 「就業規則第1条 俺が決める。以上」
社労士 「ちょっとそれは・・・(汗)」
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社労士の
佐々木です。 |
そんな就業規則って面白いけど その就業規則では、受理されないですよと言うか 就業規則の体になっていませんよ…
就業規則に書く内容は、第2回にあった「労働契約書」の書くべき内容に類似しています。
これは、 労働契約は、就業規則にしたがって書きましょうってルールがあるのです。「労働契約書」に書くべき内容で 就業規則に書かなくてよいものは、 「労働契約の期間に関する事項」「就業の従事すべき場所と、業務に関する事項」なのです。常識的に考えて 会社全体のルールなんですから 社員さん、一人一人の業務の内容は、書く必要がないのです。
じゃいつ就業を規則を作るのですか?って思うでしょ・・・(^^)
常時10人以上になったとき 遅滞なく作成して過半数の代表する労働組合(なければ代表者)の意見を聞いて(同意の必要は、ありません)その意見書を添付して 労働基準監督署へ届出て初めてその就業規則が有効になります。でも賢い社長さんは、5~6人でも 社員さんとフレンドリーな関係でいる間に作って提出してしまうのです。。。この意味判りますか? 何故でしょう 理由を ちょっと考えてみてくださいね…すぐに判ると思いますよ。
就業規則って 作る気になれば3,000円もあれば社長さんの方で作れます。 市販の本を買ってきてそこに書いてある 文書を社長さんの会社に合わせて書けばOKです。
私が笑ってしまったのは、某商店の就業規則…
「倉庫から商品(お菓子)を出してくるときにヘルメット安全靴着用」と言う項目 しばらく考え込み爆笑してしまいました。ちょっと想像してくださいね 倉庫ってお店の奥にある戸棚なんです。そこから お菓子の箱を出すのに わざわざヘルメットを安全靴を着用しないといけないのですよ もう少し考えて作ってよねと思わず突っ込んでしまいました。 (これは、業務上知りえたことじゃありませんよ)でも 就業規則は、自由に作っていいのですが 書いてしまうと 社員さんの権利になってしまうことがあります。
例えば「7月と12月に ボーナスを支払う。」と書いてしまえば 必ず払わないといけませんが、
「ボーナスは、ボーナス算定基準日(7月1日及び12月1日)に在籍しているものに対して 前6か月間の業績を勘案して支給する事がある。」としておくと 業績によっては、出さなくてよいどころか それにボーナスは、期間内の業績により支給されと言う考えなので 対象者者を限定しておかないと 9月に退職した人から 7月から退職までの期間の賞与をよこせって言ってこられる場合もあります。
このような点を、就業規則の作成には、注意しないといけないのです。プロらしいアドバイスでしょ(^^)v
不良社員を解雇したい時に、解雇できるようにするのも 就業規則の重要なポイントです。実際 もめる時って 社員さんが会社を辞めるときが一番多いのですが、その辺も考えて作る必要ありますね。
制裁(懲戒処分)を行う場合必ず就業規則に 書いておきましょうね。と言うのも 社長さんの気持ち一つで 減給!とか戒告!とかその都度 制裁内容が異なるって問題なんです。(下手すると個別労働紛争の原因にもなりかねないのです) もし 社員さんに制裁を行う場合 人数に関係なく就業規則を作成するか 労働契約書にしっかり書いておかないと 監督署からの是正勧告の対象になりますよ。
まだ重要な点が…
会社の希望で勤務態度の悪い社員さんに辞めて貰いたいとき 就業規則にその理由がなく 社長さんが一言「お前クビ!」って言おうものなら 解雇権の濫用と訴えられ 労働局長の指導や あっせんになる場合があります。 あっせんですから当事者 両方の合意得られない場合 あっせん打ち切り そんで持って 訴訟にということも考えられます。 このとききっちりした就業規則があれば これこれの理由があり それまでにも社長として努力してきたのに 改善の余地がなかったので 辞めてもらった。と主張できるようにルール作りしないといけないのです。
だから2回目の時にも言いましたが 値段で決めないで社長さんのために作ってくれる社労士に依頼することをお勧めします。
さて なぜフレンドリーな間に作っておきましょうとと言っているのか…
実は、社員さんの人数が少ないと 社長さんにめっちゃ有利に 作れるのです。しかも 就業規則の変更がなければそのまま有利な状態のまま 適用できるのです。さて 労働基準法基礎講座は、駆け足でしたけど基礎編は、今回を持ちまして終了です。次回からは、応用編に突入しようかなと思っています。 ・・・でも何にも反応がないのも辛いなぁ(ーー;)
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