健康保険・訪問看護療養費

在宅医療を推進するために導入された制度で 対象となるのは、難病患者、末期のがん患者、重度の障害者などで症状が比較的安定しており居宅において継続して療養を受ける状態にある患者が かかりつけの医師に申し込み、その医師の指示で最寄りの訪問看護ステーションから派遣される看護師や理学療法士などによる療養上のサービスを受けることが出来ることになっています。指定訪問看護に要した費用の額から訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)を控除した額が基本利用料(療養の給付の一部負担金=負担割合も同じ=に相当するもの)として指定訪問看護事業者に支払うことになります。被扶養者が訪問看護を受けたときは、家族訪問看護療養費が支給されます。

医師が往診したり看護師さんが医師の指示による療養上の管理を行う場合は、療養の給付または家族療養費が支給されます。

基本利用料のほかに実費請求されるものとしては、2時間を超えての訪問看護、営業日以外・時間外の派遣、サービスエリア外から来てもらった時の交通費、おむつ代等があります。









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