健康保険・療養に関する保険給付


療養の給付・家族療養費

被保険者被扶養者の人が病気・ケガ等で病院、診療所(保険医療機関等)などで受けた診察・治療・処置・手術・入院など一連の医療行為に対して実際にかかった費用の内、窓口で払った自己負担分を除いた金額(残りの部分)が 薬や治療材料と言った形で支給されます。

当り前のお話ですが… 健康保険被保険者証(俗に言う保険証)を 保険医療機関等の窓口に提出して、保険診療を受けるわけですが、70歳以上の人は、高齢受給者証をセットにして提出します。
もし 健康保険被保険者証を忘れて、受診したような場合は、一旦全額を払っておいて後日、療養費として保険給付を受けることもできます
被保険者の方が窓口で支払う自己負担分のことを一部負担金と言い 支給される給付の名称を療養の給付と言います。
被扶養者の方が窓口で支払う自己負担分のことを自己負担額と言い 支給される給付の名称を家族療養費と言います。
一部負担金の額・自己負担金額
年齢要件 被保険者
一部負担金
被扶養者
自己負担額
被保険者(70歳未満)・被扶養者(3歳以上70歳未満) 3割 3割
70歳の誕生月の翌月からは、
(月の初日生れの方は、誕生月から)
1割(2割) 1割(2割)
一定所得以上の方(注)で70歳の誕生月の翌月からは、
(1日生れの方は、誕生月から)
3割 1割
小学校入学前の被扶養者
*** 2割
(注) 一定以上所得者とは、標準報酬月額28万円以上である人が対象となりますが、所得により申請を行うことで、1割負担とすることができる場合があります。
70歳未満の被保険者の被扶養者で70歳の誕生日以後の方は、2割負担となりますが、現在一部負担金の負担割合凍結措置が取られているため、平成22年3月31日までは1割負担となります。。


入院時食事療養費・入院時生活療養費

被保険者や被扶養者の方が病院・診療所(保険医療機関等)などで入院と併せて食事の支給を受けたときは、実際にかかった費用の内、窓口で支払う自己負担分を標準負担額と言います。平たくいうと入院時の食事代と理解して頂ければ良いと思います。

入院時食事療養標準負担額 1食当たり 260円で1日3食負担が限度ですから 負担額は、1日最大で780円となります。また 低所得者は、申請により減免されます。
 例えば、朝昼共に点滴を受けており、夕食のみおかゆなどの食事が提供されたときは、260円の負担で済むことになります。 

入院時生活療養費 療養病床に入院する65歳以上の人については、住居費(高熱水費に相当する部分)1日当たり320円と1食当たり 460円の負担となります。また、低所得者は、申請により減免されます。

なお、入院時食事療養費や入院時生活療養費は、高額療養費の算定の基礎に含まれません。


保険外併用療養費


平たく言うと、健康保険適用外の療養を受けた場合においても、治療に関する基礎部分は、保険診療しましょうというもの(いわゆる混合診療)。健康保険の給付として認められていない高度先進医療と言われる新しい技術による医療や特別なサービスや、予約診療などが対象となります。


        



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