健康保険・傷病手当金

知っているとお得!
傷病手当金は、療養の給付の対象となる傷病により、療養していること、そして労務に服することができない(お仕事ができない)、その期間に賃金の支払いがないこと、これらの要件を満たしているときに、傷病手当金が支給されます。

被保険者が、業務外の病気やケガなどのため休職し給料が支払われなかった場合に、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額で1円の位で四捨五入)の3分の2(10銭の位を四捨五入)が支給を 傷病手当金の支給を開始したから日を起算して1年6か月間支給されます。
傷病手当金は、休めば直ちに支給されるというものではなく 休んだ日から3日間は、「待期」と言って支給されませんまたその3日間(日曜などの休業日も1日とカウントします)は、必ず連続して3日間休まないと待期が完成しません。こうして連続して3日休むと 第4日目から1年6か月(途中給与が支給され傷病手当金が不支給となっても期間の延長は、ありません。)支給されます。
報酬が一部支払われた場合 傷病手当金の額より報酬の方が少ない時に限り 傷病手当金から報酬の額引いた差額を支給します。傷病手当金以上の報酬が支払われたときは、傷病手当金は支給されません。
<健康保険傷病手当金支給申請書>

【留意点】
 傷病手当金は、待機3日を完成させないと支給されないので、退職する場合は、休み始めて第4日目以後に退職しないと傷病手当金は、支給されないことになります。退職後も引続き傷病手当金の支給を受けようとするときは、退職前1年間引続き 被保険者であることが条件になります。
>>資格喪失後の給付を参照

 障害厚生年金、退職後老齢厚生年金などの年金給付を受給ながら傷病手当金を受給することは、その年金給付の額によっては、傷病手当金の支給を受けられない場合があります。年金を受給しているときは、協会けんぽで一度ご相談ください。

日雇特例被保険者の場合
支給を始めた日から6ヶ月(結核性疾病の場合1年6か月)を限度とします。また療養の給付を受けていることが必要となります。支給される金額は、傷病手当金の給付を受ける前2か月に 通算して26日以上保険料を納付した場合 標準賃金日額の各月ごとの合計額のうち最大のものの45分の1 前6か月に78日以上の場合も 同様に計算します。

コラム>>健康保険の給付>>傷病手当金
        


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