健康保険・資格喪失後の保険給付

知っているとお得! 

被保険者であった人にのみ支給されます。被扶養者に対しての給付は、ありません。

被保険者資格喪失後の傷病手当金

退職した日(被保険者資格を喪失した日の前日)まで継続して1年以上被保険者であった人が退職した日に、傷病手当金の支給を受けられる状態にあれば、傷病手当金の支給を受けはじめた日からから1年6か月を限度に傷病手当金を受けることが出来ます。

被保険者資格喪失後の出産手当金(資格喪失前に出産した場合)

退職した日(被保険者資格を喪失した日の前日)まで継続して1年以上被保険者であった方が退職した日に出産手当金の支給を受けることができる状態にあれば、出産手当金を受ける事が出来るはずであった期間継続して出産手当金を受けることが出来ます。

被保険者資格喪失後の出産育児一時金・出産手当金(資格喪失後に出産した場合)

退職した日(被保険者資格を喪失した日の前日)まで継続して1年以上被保険者であった方が退職した日の翌日から6か月以内に出産した場合 出産育児一時金受けることが出来ます。
この場合は、必ず退職の日の翌日から6か月以内に出産しないときは、支給されません。もし出産手当金をもらっていれば、返金しなければなりません。

被保険者資格喪失後の埋葬料・埋葬費

 資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上と言う資格要件は、ありません。

被保険者であった人が次に条件に当てはまった場合資格喪失後の埋葬料・埋葬費が支給されます。
支給要件
・被保険者資格喪失後3か月以内に死亡したとき
・被保険者資格喪失後 傷病手当金または出産手当金の支給を受けている人が死亡したとき
・被保険者資格喪失後 傷病手当金または出産手当金の支給を受けている人がその給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき
支給額
埋葬料
 被保険者が死亡した時に、被保険者より生計を維持していた者で埋葬を行う者に5万円が支給されます。

埋葬費
被保険者が死亡した時に被保険者により生計を維持したものがない場合には、埋葬を行った者に支給されます。支給額は、埋葬料の範囲内で埋葬に要した費用が支給されます。



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