健康保険・出産に関する給付

知っているとお得!

出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者が出産した場合に出産育児一時金が 被扶養者が出産した場合被保険者に対し家族出産育児一時金が支給されます。支給額は、1児に付35万円(産科医療補償制度に加入している産院等で出産した場合は38万円)です。 支給条件は、妊娠4か月以上で出産(早産・死産・人工妊娠中絶・流産を含みます。)
<健康保険(被保険者 家族)出産育児一時金請求書>
 出産に係る費用が高額となるためその経済的負担を軽減できるように、出産予定日以前1か月以内になると、出産予定の産院を代理受領者にすることによって、出産育児一時金の額を超えた額を、産院等の窓口で支払う方法もあります。詳しくは産院等へお問い合わせください。

日雇特例被保険者の場合
日雇特例被保険者が出産した場合 出産日に属する月前4か月間に 通算して26日分以上の保険料を納付していなければなりません。また被扶養者が出産した場合 出産月の前2か月に26日分以上または前6か月に78日分以上保険料を納付することが必要です。支給額は一般の被保険者と同じです。



出産手当金
(被保険者=女性に限ります)

出産手当金は、出産日予定日以前42日(多胎妊娠の場合は、98日)以内 出産日後56日以内に休職した日について支給されます。なお出産日は、出産前の42日に含まれます。(労働基準法の産前産後の期間について支給されると考えてもらえると判りやすいかと思います)支給額は、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額で1円の位で四捨五入)の3分の2(十銭の位を四捨五入)で 報酬が一部支払われた場合 出産手当金の額より報酬の方が少ない時に限り 出産手当金−報酬の差額を支給します。

出産手当金以上の報酬が支払われた時は、出産手当金は、支給されません。
<健康保険出産手当金請求書>

退職後に出産に関する給付が受けられる場合あります。 >>資格喪失後の給付を参照

日雇特例被保険者の場合
被保険者の場合 出産日に属する月前4か月に26日分以上の保険料を納付していなければなりません。支給される金額は、出産手当金の給付を受けるその期間の標準賃金日額の各月ごとの合計額のうち最大のものの45分の1 前6か月間に78日以上の場合も 同様に計算します。



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