65歳からの老齢厚生年金のお話

ここからは、本則の 老齢基礎年金と老齢厚生年金のお話なります。
 まず 60歳代前半で老齢厚生年金を貰っていた方は、65歳になった時点で再度裁定請求(はがき形式)を出して頂く必要があります。そして 定額部分の支給を受けていた方は、定額部分と言われていた部分が 厚生年金から国民年金に変わってが 老齢基礎年金が支給されるように変わります。 比例報酬部分は、同じく厚生年金から支給され 老齢厚生年金と呼ばれるようにそのまま同じ計算式で支給されます。 
 個人商店社長さんなど国民年金の第1号被保険者だけの期間を持つ方は、老齢基礎年金年金のみ支給となります。

65歳からの老齢厚生年金  (本条の年金で 「老齢厚生年金」といいます。) 

 若いころサラリーマンOLをしていて自営業に替わった人でも 老齢基礎年金をもらえる人で1か月以上被保険者期間があれば 受給できます。
 年金額の計算は、60歳台前半の老齢厚生年金の報酬比例部分の計算と同じです。60歳代前半の生年月日による
以下は、年金額の計算ですが ややこしいので 読むより社会保険事務所(日本年金機構)へ行って聞いた方が早いです。


老齢厚生年金の金額(昭和21年4月1日以前生まれの人は、給付乗率が異なります。)
(注) 年金額については、社会保険事務所等で確認してください。

60歳代前半の老齢厚生年金における報酬比例部部分の計算と同じです。
計算式
平成15年3月以前の期間の平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数・・・@
平成15年4月以後期間の平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数   ・・・A
マクロ経済スライドによる額=@+A 
※このときに使用する、平均標準報酬月額、平均標準報酬額には、再評価率を織り込んで計算されています。
物価スライド特例措置による額=(@+A)×スライド率 
※このときに使用する、平均標準報酬月額、平均標準報酬額には、平成12年の再評価率で計算さます。

5%適正化前の従前額保障(現在は、この計算式で計算したものが支給金額となります)
平成15年3月以前の期間の平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数・・・B
平成15年4月以後期間の平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数 ・・・C
老齢厚生年金のがく=(B+C)×1.031×スライド率
(注)昭和21年4月1日以前に生れた人は、生年月日に応じて給付乗率を読み替えます。

 定額部分については、65歳になると老齢基礎年金に切り替わります。60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分を支給されていた人で老齢基礎年金額より多く支給されていた人は、経過的加算として差額支給されます。

加給年金額

 厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(20年)以上である人が 老齢厚生年金の受給権を取得した当時 受給権を取得した人によって生計を維持していた65歳未満の配偶者または、子(18歳到達年度末までの間にある子または、20歳未満の障害の状態にある子)がいるときに加給年金額が加算されます。

 加給年金対象の配偶者が65歳になった時点で加給年金額の加算は終了ます。配偶者には、老齢基礎年金が支給されさらに振替加算が行われます。

60歳代後半の在職老齢厚生年金

 厚生年金の老齢年金を貰いながら 働いている人で 厚生年金の保険料を払っている人は、年金額が一部減額されます。
 減額の計算は式は、次の通りですが 標準報酬月額と標準賞与額と年金額で減額される部分が決まります。したがって賞与が出ると年収に変更が生じますので 賞与が出るたびに 減額される額が変更されます。

基本月額=年金額÷12
年金額には、加給年金額は、含みません。

総標準報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12
総標準報酬月額相当額+基本月額が48万円以下のとき 停止されません。
48万円を超えるとき
支給停止される額=(総標準報酬月額相当+基本月額−48万円)÷2×12 (年額)
   老齢基礎年金のお話へつづく   

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