労災保険・治癒前の保険給付

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療養補償給付・療養給付休業補償給付・休業給付傷病補償年金、傷病年金


療養補償給付・療養給付 
 労災病院または労災指定病院において原則治癒まで無料で療養が受けられます。
 内容については、健康保険の療養の給付移送費が一緒になったものと考えてください。運びこまれた病院がたまたま、労災指定病院等でなかった場合は、一旦自費で診療を受け、その後「療養の費用の給付」の支給を受けることになります。内容は、健康保険の療養費に相当するものです。

 療養給付(通勤災害)を受ける場合200円(日雇特例被保険者は、100円)の一部負担金を支払う必要があります。これは窓口で支払うのではなく休業給付の請求を行ったときに、初回に一部負担金相当額が控除されます。ただし第三者行為災害(交通事故など)、療養3日以内に死亡 休業給付を受けないときは、一部負担金を納める必要はありません。

請求方法
 療養補償給付・療養給付は、労災指定病院を通じて労働基準監督署へ提出することになります。
 療養の費用の給付、移送に係るものは、直接労働基準監督署へ提出することになります。
<療養(補償)給付たる療養の給付請求書(通常病院からもらえます。)>


休業補償給付・休業給付(治癒前:療養(補償)給付と併せて貰うことができます。)

 業務上災害や通勤災害による傷病の療養のため労働ができず賃金が受けられない日が3日以上あるとき第4日目から支給されます。この3日のことを待期と言います。この待期期間は、必ずしも連続している必要はありません。
 業務上災害で休業した場合この3日間については、事業主が休業補償しなくてはなりません。(通勤上の災害は、その義務は、ありません)。

支給額
 全部労働不能で賃金が平均賃金の100分の60未満であれば、給付基礎日額の60%が支給されます。
 一部労働した場合には、{(給付基礎日額)−(一部労働に対して支払われた賃金)}×60%となります。療養の開始後1年6か月を経過した時点で年金給付基礎日額に切り替えられ年齢階層別(8月1日現在の被災労働者の年齢によって)の最高限度額・最低限度額が適用されます。

休業特別支給金
  給付基礎日額の20%を労働福祉事業として支給されます。
<休業(補償)給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書>


傷病補償年金・傷病年金(治癒前:療養(補償)給付と併せて貰うことができます。)

 業務上災害や通勤災害による傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治っておらず障害の状態が傷病等級(1〜3級)に該当した場合には、休業(補償)給付に代えて支給します。支給決定は、政府(労働基準監督署長)の職権で行い支給の決定がなされます。

 傷病(補償)年金が支給されると休業(補償)給付は、受けられませんが療養(補償)給付は、引き続き行われます。

支給額 :1級が年金給付基礎日額の313日分 2級が277日分 3級が245日分支給されます。 
<職権で行われるので請求書等は、ありませんが、届出る必要がある場合があります>

労働基準法の解雇制限の解除(業務上の災害のみ解雇制限がかかっています)
 療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合は、3年を経過した日にまたは、療養の開始後3年を経過した日以後において傷病補償年金を受けることになった場合は、受けることになった日に労働基準法81条の打切補償を支払ったものとみなし同法の解雇制限が解除されます。

傷病特別支給金
 第1級 114万円 第2級 107万円 第3級100万円の区分で支給されます。この傷病特別支給金を受給した者が治癒し障害特別支給金を受けることになった場合その額がすでに受けた傷病特別支給金の額を超えるときの限りその差額が支給されます。

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