労災保険・治癒前の保険給付 | ||||
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療養補償給付・療養給付、休業補償給付・休業給付、傷病補償年金、傷病年金 療養補償給付・療養給付 労災病院または労災指定病院において原則治癒まで無料で療養が受けられます。 内容については、健康保険の療養の給付と移送費が一緒になったものと考えてください。運びこまれた病院がたまたま、労災指定病院等でなかった場合は、一旦自費で診療を受け、その後「療養の費用の給付」の支給を受けることになります。内容は、健康保険の療養費に相当するものです。 療養給付(通勤災害)を受ける場合200円(日雇特例被保険者は、100円)の一部負担金を支払う必要があります。これは窓口で支払うのではなく休業給付の請求を行ったときに、初回に一部負担金相当額が控除されます。ただし第三者行為災害(交通事故など)、療養3日以内に死亡 休業給付を受けないときは、一部負担金を納める必要はありません。 業務上災害や通勤災害による傷病の療養のため労働ができず賃金が受けられない日が3日以上あるとき第4日目から支給されます。この3日のことを待期と言います。この待期期間は、必ずしも連続している必要はありません。 給付基礎日額の20%を労働福祉事業として支給されます。 <休業(補償)給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書> 傷病補償年金・傷病年金(治癒前:療養(補償)給付と併せて貰うことができます。) 業務上災害や通勤災害による傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治っておらず障害の状態が傷病等級(1〜3級)に該当した場合には、休業(補償)給付に代えて支給します。支給決定は、政府(労働基準監督署長)の職権で行い支給の決定がなされます。 傷病(補償)年金が支給されると休業(補償)給付は、受けられませんが療養(補償)給付は、引き続き行われます。 支給額 :1級が年金給付基礎日額の313日分 2級が277日分 3級が245日分支給されます。 傷病特別支給金 |
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