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佐々木社会保険労務士事務所は 大阪市東成区で事務所を開設している特定社会保険労務士です。

〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路1-3-15

業務内容SERVICE&PRODUCTS

労務管理(コンサルティング)

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 労務管理と言っても基本は、人と人の関係です。社長さんの会社に合わせて、就業規則の作成・変更、労働問題が発生しない環境作り、苦情処理の導入・解決等の手段を講じることができます。結果 快適な職場環境の構築され 社員さんのやる気の向上が期待できます。そのための諸問題について相談に応じ、適正な指導を行います。

具体的な例を1、2挙げてみると…
 ・人事考課制度の導入に伴い社員さんの適正な評価行うことで
  社員さんのやる気を引き出します。
 ・苦情処理機関をを外部に設け、社内の風通しをよくしトラブルが
  発生しにくい環境作りをします。
 ・60歳以上の方を対象に雇用保険・厚生年金と賃金のバランスを
  見直し、会社の固定費を軽減させることができます。

 社員さんは労働基準法などで権利が守られています。市販のモデル就業規則に手を加えるだけなら、体裁は整い監督署やその他行政へ提出できますが、社員さんも会社さんも対等な立場で権利かんがえると、そのような就業規則で大丈夫でしょうか。

 当事務所では、人事労務に関するトラブルを未然に防ぐ就業規則等の作成、点検・変更から労働基準監督署への届出代行等の業務を行い的確な労務リスク管理の実現を支援いたします。


紛争解決手続代理業務

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紛争解決手続代理業務につきましては、会社側に立つ社会保険労務士です。

 会社内での個別労働関係紛争(会社と一人の社員さんとの労働問題を言います)のトラブルの解決について、都道府県労働局では裁判ではない話し合いによる解決方法(あっせんや調停)を提供しています。そのあっせんに 当事者に代わって主張することができます。 

あっせんは、裁判より迅速(原則は、1回で)に進めれら 非公開で行われますので プライバシーが保護されます。あっせん案に合意した場合、民法上の和解契約の効力をもちます。「勝ち負けを決めません」したがって 円満な解決を目指します。

社員さん側からの よくある あっせんの申請理由
 ・会社の業績不振を理由に 突然解雇や雇止めされたり、イジメによる退職を強要されたような場合。
 ・社内のセクハラについて相談をしたが会社側は、なんら対応を取らず、退職迫られたような場合。

>>ある日突然 紛争調整委員会(あっせんの場)から 書面が送られてきたら…
 あっせんに参加する場合はその旨を、あっせんを望まないときや妥協する点が見つからない場合はあっせんに不参加する旨を連絡する必要があります。社員さん側からあっせん申請があった場合に、不参加としたときは訴訟に持ち込まれるリスクがあります。
 個別労働関係紛争に基づくあっせん(調停)は、社長さん社員さんに関係なく、双方が申請できる制度になっています。

>> 個別労働紛争が起こってしまったら…
 労働紛争といえば、赤い旗振ってストライキと思われがちですが…
 実際は、一人の社員さんの不平不満がうまく処理できなくて、それが表面化すると労働紛争につながります。例えば 解雇、出向、職場でのイジメ・セクハラなど(でも その大半は、当該社員さんと会社側との気持ちのずれなんです。だから、もやもやの小さい間に問題解決を目指すべきなのです)
 社労士を顧問にすると言うことは、そのような問題点を事前にできる限りの対策を取っておくということなのです。

 不幸にして起こってしまったら そんなときは、まずご相談ください。 きっとお力になれます。また、労働組合との団体交渉の申し入れがあったら、即時に社会保険労務士に相談されることをお勧めします。


業務の効率化(提出代行)

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 社会環境の急速な変化に伴い、労働・社会保険関係諸法令の改正が頻繁に行われています。その改正が行われる都度 複雑になってきているため、法律条文のみならず、通達、実務における先例、判例等に精通していないと業務への適正な対応が困難となってきています。

>>ご存知ですか?
 60歳以上の社員さんに 雇用保険の給付と月給と賞与のバランスを少し変えて+年金と考えると 会社の固定費を引き下げることが可能となります。従前の額との差額を、退職金のない会社なら積み立ててみる、運転資金に回すとか、色々なノウハウを、社会保険労務士は持っています。これを使わない手はないと思います。 まずは、ご相談ください。

 社会保険・労働保険の手続は数多くあり、作成に多くの時間や人件費(従業員にさせる場合)がかかります。これらの手続に費やす時間は、膨大な物になります。この部分を社会保険労務士に外部委託(アウトソーシング)するだけで 経費の削減、事務部門の負担の軽減につながり 本来の経営業務に専念できるようになります。
 また 複雑で高度な専門知識を必要とする専属スタッフを社内で育成配置する場合に比べコストを大幅に削減することが出来ます。しかし、それでは社員の資質の向上につながらないという声もよくお聞きします。基本的な届出業務については、会社内で行ってもらえるように、手続き業務の指導を行うことも可能です。

 社会保険労務士は人事労務・社会保険・労働保険を専門とする国家資格者であり、皆様に代わって関係官公署等への手続きが出来るのは社会保険労務士だけです。また守秘義務が課せられていますので、安心して当事務所にお任せください。

>> 社長さんの中には、「うちは、税理士さんに任せてあるから大丈夫」と仰る方がおられますが 本当にそれで大丈夫でしょうか?

 もし電気製品が壊れたらやっぱり電気屋さんへ持っていかれると思います。 それと同じで 税理士さんは、税務の専門家であって、労務・社会保険・労働保険の専門家ではないのです。もし労働問題等で会社に何かあったとき 社長さんの横で一番働いているのは、税理士さんではなく 社会保険労務士なのです。


助成金の申請

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>>助成金に関してはスポットでのご依頼はお断りしております。

 多くの企業等にとって、返済が不要である助成金は大変に魅力ある制度ですが、支給要件が詳細で申請にかかる手続きが複雑であることなどから 社長さんにとって助成金を十分に活用できていないのが現状です。 さらに支給要件がますます厳しくなり申請したものの 結果的に受給できなかったケースも目立ってきました。

>> 助成金をもらうと言うことは・・・
 結果 国庫からお金が出ますので会計検査院の調査が入ります。それと同時に就業規則等の変更が余儀なくされ、それによって社長さん自身が縛られてしまいます。 私は、もらわなくて良いなら絶対に助成金に手を出さないようにお話をしています。目先のお金で社長さんが縛られるより自由に権利を発動できる環境でいてほしいからなのです。しかし助成金をもらった方がそのよりメリットがある場合は、必ずお勧めしています。

 一部業者等が助成金の受給のみを目的として企業本来の活動を妨げる状況をつくってしまったり、ひどい場合には不正受給を勧めるときもあります。その口車に乗って助成金を不正に受給した場合社長さん自身も刑事罰の対象となる場合があります。ご注意ください。

 助成金の支給申請代行は、社会保険労務士法第27条により社会保険労務士のみが行うことができます。当事務所では、各種助成金の概要紹介、助成金の受給申請手続きの代行、受給後の処理までを責任をもって行います。単に受給だけを目的とするのでなく受給後までのことを考えて行動します。
 


講師

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 各種講演の講師お引き受けいたします。わかりやすいセミナーと評価いただいております。

  講師実績
 社団法人大阪府工業協会様、株式会社ミライフ経営総研様(各地の商工会議所様)
 社会保険労務士受験講座、紛争解決手続代理業務試験対策セミナー
 受託職業訓練施設における講師 他多数


バナースペース

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