報酬規定
どのような業務でどの程度の料金がかかるのか気になと思います。一部ですが以下に料金表を掲載してみました。 ご参考になれば幸いです。 旧大阪府社労士会報酬規定をベースに作成しています。
実際の委託金額はそれぞれの事業所の状況や人数、業種などによりそれぞれ異なってきます。ご依頼の内容によっては、高くなったり、安くなったり致します。社長さんの会社で必要な帳票が出来ている場合、当方のお仕事が減りますので その分委任かかる金額は安くなります。
まずは、お気軽にご相談ください。 掲載している金額をもとに、お見積もりさせていただくこととなります。 なおこの金額は、源泉所得税(10.21%)込みの金額です。
- 顧問報酬
- 手続報酬
- 紛争解決手続代理業務にかかる報酬
- 相談・立会等報酬
- 給与計算事務
- 講演料
- 助成金
- 報酬の特例
- その他
- ご相談はこちらから
顧問契約でもスポット契約でもお引き受けいたします。
参考報酬規定
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届及び月額変更届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
規模 |
報酬額(月額) |
規模 |
報酬額(月額) |
4人以下 |
25,000円 |
5~9人 |
35,000円 |
10~19人 |
45,000円 |
20~29人 |
60,000円 |
30~49人 |
80,000円 |
50~69人 |
100,000円 |
70~99人 |
150,000円 |
100人以上 |
相談で決定いたします。 |
上記価格には消費税(10%)は含まれておりません。
(注1)規模は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた人数です。
(注2)就業規則の継続的な変更(法改正毎の対応)についてはご相談ください。
(注3)上記表は、一般的なもので実際に当事務所で処理する業務量が少なければ、顧問報酬額は安くなります。
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託(スポット契約)した場合に受ける報酬のことです。
1 関係法令に基づく諸届等
諸届、報告 |
15,000円 |
許認可申請 |
100,000円より |
上記価格には消費税(10%)は含まれておりません。
2 就業規則、諸規程等の作成
就業規則 |
300,000円 より |
賃金・退職金・旅費等諸規程 |
各200,000円 より |
安全・衛生管理等諸規程 |
各100,000円 より |
寄宿舎規則 |
100,000円 より |
上記価格には消費税(10%)は含まれておりません。
※ 顧問契約の場合は上記金額とは異なります。
ただし、この就業規則等は、一般的なものとしています。
考案を要したり、内容が複雑多岐にわたる場合は、協議の上別途請求いたします。
※ また、変更につきましては協議により決定いたします。
3 労働・社会保険の新規適用
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法令 |
規模 |
健康保険・厚生年金保険 |
労災保険・雇用保険 |
1~4人 |
80,000円 |
50,000円 |
5~9人 |
100,000円 |
70,000円 |
10~19人 |
120,000円 |
90,000円 |
20人以上 |
ご相談させていただきます。 |
上記価格には消費税(10%)は含まれておりません。
※ 顧問契約を締結された場合は上記金額から割引します。
※ 社会保険・労働保険同時手続きの場合は上記金額より割引します。
(注)規模欄は被保険者数です。
4 保険料の算定・申告
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法令 |
規模(注2) |
健康保険・厚生年金
保険月額算定基礎届 |
月額変更届 |
労働保険料概算・確定申告 |
継続事業 |
一括有期事業 |
有期事業 |
1~9人 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
工事件数
25件未満
40,000円 |
50,000円より |
10~19人 | 40,000円 | 40,000円 |
40,000円 |
20人以上 |
ご相談させていただきます。 |
上記価格には消費税(10%)は含まれておりません。
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに20,000円を加算いたします。
(注2)規模欄は被保険者数です。
紛争解決手続代理業務とは、個別労働関係紛争解決の促進に関する法律に規定する紛争調整委員会におけるあっせん(都道府県労働局におけるあっせん)、障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、パートタイム・有期雇用労働法、並びに育児・介護休業法に規定する調停の手続き、都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に基づくあっせん、民間のADR機関におけるあっせんの手続きにおける、会社側又は労働者の代理人として出席し紛争の解決を図るものです(太字の法律は、令和2年4月より)。紛争解決手続代理業務にかかる報酬とは、当該代理人としての報酬のことです。
着手金(あっせん申請書・答弁書の作成含む)(注1) | 100,000円 |
事情聴取の代理出席 | ご相談させていただきます。 |
あっせん当日の代理出席(申請人・被申請人の同行を求めます) | ご相談させていただきます。 |
成功報酬 | 依頼者の得た利益の20% |
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議させていただきます。 |
(注1)着手金につきましては、紛争調整委員会の「あっせん」に関するご依頼をいただいた時点で、着手金はいただきます。例えあっせん案が合意に至らない場合であってもお返しいたしませんのでご了承ください。
(注2)全国の都道府県の労働局にあっせんの場が有りますので 旅費・日当・宿泊費を請求する場合があります。
1 相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬のことです。
1時間につき | 10,000円 |
半日 | 30,000円 |
出張相談 | 50%増 |
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議させていただきます。 |
上記価格には消費税(10%)は含まれておりません。
2 立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬のことです。
(労働組合の団体交渉における会社側に立って賛助する場合もこの報酬額に準じます。)
上記価格には消費税(10%)は含まれておりません。
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず請求いたします。
3 調査報酬
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬のことです。
上記価格には消費税(10%)は含まれておりません。
旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとします。
旅費 |
実費 |
鉄道、航空機、船 |
宿泊費 |
実費 |
|
日当 |
1日 |
50,000円 |
上記価格には消費税(10%)は含まれておりません。
>>申し訳ありませんが、現在はお引き受けしておりません。
月額 | 30,000円 |
5人以上は、一人増すごとに1,113円を加算する。 |
上記価格には消費税(10%)は含まれておりません。
(注)賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算によります。
講演料とは、セミナー等の講師をお引受けする際の報酬です。ご予算に合わせますのでお気軽にお問合せ下さい。
半日(3時間から4時間程度まで) | 55,685円より |
全日(4時間を超え8時間程度まで) | 111,370円より |
上記価格には消費税(10%)は含まれておりません。
(注)必要に応じて旅費、宿泊費(実費)を別途請求いたします。
>>スポットではお引き受けしておりません。
各種助成金申請に関する手続き(就業規則の作成及び変更等は含みません)に関する報酬は、受け取れる額の20%相当額(一部助成金については異なります)となります。尚、原則として着手時に5%(仮に不支給となった場合でも返金いたしません)、受給時に残り15%を請求いたします。
上記報酬には、消費税(10%)は含まれておりません。
※ 顧問契約締結時は上記より割引します。
(注1)御社の都合により申請を取りやめた場合等は、受給予想額の20%相当額を請求致します。
(注2)社会保険労務士が扱える法律に基づくものに限ります。
1 報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議します。
(2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議します。
2 印紙代、手数料その他消費税等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に申し受けます。
3 緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができます。
4 新規受託時の着手料
受託にあたっては、着手料として次の額を申し受けることがあります。
顧問報酬を受ける場合 | 月額報酬の2カ月分以内 |
手続報酬を受ける場合 | 当該報酬額の範囲内 |
労務管理報酬を受ける場合 | 当該報酬額の50%以内 |
5 建設業・造船業・林業の報酬
建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することができます。
6 解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができます。
7 災害、その他特別の事情がある場合の報酬
依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができます。
8 損害賠償について
当事務所が通常の注意を怠り、損害賠償事案が発生した場合には、顧問契約にあっては月額の12倍、スポット契約であれば、当該報酬の10倍を限度に実損害額について損害賠償を行います。
上記は一例であり、あくまでも参考です。 実際に委託いただく場合の料金は、事業所の実状・人数・業種・書類の整備状況などによって異なります。高くなる場合も、安くなる場合もございます。
佐々木社会保険労務士事務所では、見積を行っております。お気軽にご利用下さい。(お見積もりに際しては、実際に訪問させていただくことになります。貴社の現状・労務管理状況・資料の整備状態を確認させていただくためです) 上記料金には、消費税は含まれておりません。また、源泉所得税控除前の金額です。
旅費交通費については、当事務所から概ね2時間以内の事業所様であれば、請求しておりません。所要時間が2時間を超えるような事業所様の場合、旅費交通費を請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。
尚、初回の打ち合わせに伴う、ご質問・ご相談は【無料】でさせていただいております。お気軽にご利用ください。