老齢基礎年金・老齢厚生年金

年金の基本をパターンにしてみました。

夫の例
20歳からは、国民年金の第1号被保険者なのですが 大学卒業まで学生の納付特例(学生の場合その間保険料の納付を猶予してもらえます)を申請しその後 追納(免除や保険料の納付を猶予されていた時に10年以内の期間ならその期間の保険料を納付することができます)せず60歳を過ぎました。

60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に達すると、60歳前半の老齢厚生年金が報酬比例部分から支給され 定額部分の支給開始年齢(生年月日によって支給されない方がいます)になるとその分が加算されます。

60歳代前半の老齢厚生年金の計算の基礎は、上図の厚生年金の被保険者期間で 平成15年3月までの期間は、標準報酬月額を基礎に 平成15年4月以後の期間は、標準報酬月額と標準賞与額をベースに計算します。

定額部分が支給されると 65歳未満の妻や18歳に達する日以後の年度末までにある子供 20歳未満で障害の状況にある子がいれば 厚生年金から加給年金(夫に20年以上の被保険者期間が必要です。)が支給されます。妻が65歳になると 加給年金部分が失権し反対に妻の方へ国民年金から振替加算が行われます。

65歳からの老齢基礎年金の支給額は、学生の保険料納付特例により2年間保険料を納めなった期間がありますので 基礎年金満額の金額の40分の38になります。老齢厚生年金の額は、60歳代前半の老齢厚生年金の比例報酬部分がそのまま支給されます。

妻の例
高卒後就職し 厚生年金の被保険者になりましたが 国民年金の被保険者期間は、20歳以上になりますのでそれまでの期間は、カラ期間とされます。 ただしこの期間に障害基礎年金が支給されるような保険事故が起これば1号被保険者の期間とみなされ年金が支給されます。そして26歳になり結婚し専業主婦となり 第3号被保険者の期間を持ちます。 この期間は、直接国民年金の保険料を払っていませんが夫の厚生年金から保険料を支払っています。夫が定年退職すると 夫が2号被保険者でなくなりますので 妻は、3号被保険者でなくなり第1号被保険者となります。(意外と忘れられているパターンです)妻の基礎年金は、40年間保険料を納付しているので 老齢基礎年金は、満額支給されます。

60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始は、60歳前半の老齢厚生年金が報酬比例部分から支給され 定額部分の支給開始年齢(生年月日によって支給されない方がいます)になるとその分が加算されます。

60歳代前半の老齢厚生年金の計算の基礎は、上図の厚生年金の被保険者期間で 20歳未満の期間も含まれます。妻の方に20年以上の被保険者期間がなければ 65歳になった時 国民年金から振替加算(生年月日によって行われない方があります)がされます。 その他は、夫と同様に見て行きます。
 
何歳かから年金がもらえるのかな? 年金の支給開始年齢は、生年月日によって人それぞれです。
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