60歳代前半の老齢厚生年金のお話

男子で昭和36年4月1日以前生まれ 女子で昭和41年4月1日以前生まれの方で 次の要件にあてはまれば60歳代前半の老齢厚生年金を支給されます。
60歳以上であること
・1年以上厚生年金保険の被保険者期間を有すること
・国民年金の保険料納付済期間と免除期間と合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方(もし25年に満たなくても、経過措置で「中高年の期間短縮の特例」と言う制度があります。)
 
 厚生年金の被保険者であった期間は、全て国民年金の被保険者期間と計算されます。
 現在自営業の方でも若い頃 サラリーマン・OLをされていた人で 1年以上厚生年金の保険料を1年以上払ったことのある方( 脱退一時金を貰っていない人)は、もらえる場合あります。一度 社会保険事務所でお聞きください。
>>男子で 昭和36年4月2日以後生まれの方 女子で 昭和41年4月2日以後生まれの方 または上記の要件を満たさない方は、65歳からの老齢年金給付へ

60歳代前半の老齢厚生年金は、いつからもらえるの? ちょっと試してみます?

 年金の支給開始年齢が 昭和61年の大改正により 60歳から65歳支給開始となったのですが、いきなり65歳に引き上げるというのは、既得権の問題もあり 段階的に引き上げることになりました。経過的に60歳から65歳までの間に支給される老齢厚生年金は、60歳代前半の厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)といわれます。
 支給額には、報酬比例部分定額部分の2つの計算方法によって計算された額が支給されます。
※ 受給開始年齢前に 年金の見込み額を社会保険庁からお知らせしてくれます。
   また、年金手帳を持って社会保険事務所へ行くか、社会保険庁のホームページからでも加入歴・年金額を通知してもらうことが可能です。
 
 65歳になると、定額部分は、老齢基礎年金となり国民年金から 報酬比例部分は、65歳になると 老齢厚生年金となり引き続き厚生年金保険から支給されます。まで生まれ
 一般男子(第1種被保険者)  一般女子(第2種被保険者) 報酬比例部分支給開始年齢 定額部分支給開始年齢
 昭和16年4月1日以前生まれの方  昭和21年4月1日生まれの方 60歳 60歳
 昭和16年4月2日から昭和18年4月1日まで生まれの方  昭和21年4月2日から昭和23年4月1日まで生まれの方 60歳 61歳
 昭和18年4月2日から昭和20年4月1日まで生まれの方  昭和23年4月2日から昭和25年4月1日まで生まれの方 60歳 62歳
 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日まで生まれの方  昭和25年4月2日から昭和27年4月1日まで生まれの方 60歳 63歳
 昭和22年4月2日から昭和24年4月1日まで生まれの方  昭和27年4月2日から昭和29年4月1日まで生まれの方 60歳 64歳
 昭和24年4月2日から昭和28年4月1日まで生まれの方  昭和29年4月2日から昭和33年4月1日まで生まれの方 60歳
 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日まで生まれの方  昭和33年4月2日から昭和35年4月1日まで生まれの方 61歳
 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日まで生まれの方  昭和35年4月2日から昭和37年4月1日まで生まれの方 62歳
 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで生まれの方  昭和37年4月2日から昭和39年4月1日まで生まれの方 63歳
 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで生まれの方  昭和39年4月2日から昭和41年4月1日まで生まれの方 64歳
老齢厚生年金の金額(昭和21年4月1日以前生まれの人は、給付乗率が異なります。)
(注) 年金額については、社会保険事務所(日本年金機構)等で確認してください。

報酬比例部分の計算式
平成15年3月以前の期間の平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数・・・@
平成15年4月以後期間の平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数   ・・・A
マクロ経済スライドによる額=@+A 
※このときに使用する、平均標準報酬月額、平均標準報酬額には、再評価率を織り込んで計算されています。
物価スライド特例措置による額=(@+A)×スライド率
※このときに使用する、平均標準報酬月額、平均標準報酬額には、平成12年の再評価率で計算さます。
5%適正化前の従前額保障(現在は、この計算式で計算したものが支給金額となります)
平成15年3月以前の期間の平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数・・・B
平成15年4月以後期間の平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数 ・・・C
老齢厚生年金のがく=(B+C)×1.031×スライド率
(注)昭和21年4月1日以前に生れた人は、生年月日に応じて給付乗率を読み替えます

定額部分の計算式
1,676円×被保険者期間の月数×スライド率 (現在従前額保障が適用されています)
被保険者期間の月数には、生年月日に応じて上限が定められています。

定額部分については、65歳になると老齢基礎年金に切り替わります。60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分を支給されていた人で老齢基礎年金額より多く支給されていた人は、経過的加算として差額支給されます。

加給年金額

厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(20年)以上である人が 老齢厚生年金の受給権を取得した当時 受給権を取得した人によって生計を維持していた65歳未満の配偶者または、子(18歳到達年度末までの間にある子または、20歳未満の障害の状態にある子)がいるときに加給年金額が加算されます。このとき60歳代前半の老齢厚生年金が支給されている場合加算されるには、定額部分が支給されている必要があります。65歳からの老齢厚生年金は、要件を満たすだけで支給されます。

報酬比例部分のみが支給されている方で 障害者(障害等級3級以上に該当)・長期加入者(44年以上)で厚生年金保険の被保険者でない人は、特例で定額部分が支給され、加給年金額も加算されます。

加給年金対象の配偶者が65歳になった時点で加給年金額の加算は終了ます。配偶者には、老齢基礎年金が支給されさらに振替加算が行われます。

60歳代前半の在職老齢年金

60歳代前半の老齢厚生年金を貰いながら 働いている人で 厚生年金保険の保険料を払っている人は、年金額が減額されます。
減額の計算は式は、次の通りですが 標準報酬月額と標準賞与額と年金額で減額される部分が決まります。したがって標準報酬月額に変動があったり、賞与が出ると総報酬月額相当額に変更が生じますので 賞与が出るたびに 減額される額が変更されます。

60歳代前半の在職老齢年金による停止される額
総標準報酬月額相当=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12
基本月額=年金額÷12
 (年金額は、報酬比例部分と定額部分の合計額を言います。加給年金額は、含みません)
このとき 基本月額+総標準報酬月額相当額が28万円以下であれば支給停止されません。

停止額

支給停止額が、年金額以上になると 60歳代前半の老齢厚生年金は、全額支給停止となり、加給年金額も併せて支給停止となります。
基本月額+総標準報酬月額相当額が28万円を超える場合、次の式で計算した額が支給停止となります。

 イ 基本月額が28万円以下で 総報酬月額相当額48万円以下
   (総報酬月額相当+基本月額−28万円)÷2×12

 ロ 基本月額が28万円を超え 総報酬月額相当額48万円以下
   (総報酬月額相当÷2)×12

 ハ 基本月額が28万円以下で 総報酬月額相当額48万円を超える
   {(48万円+基本月額−28万円)÷2+(総報酬月額相当−48万円)}×12

 ニ 基本月額が28万円を超え 総報酬月額相当額48万円を超える
   (48万円÷2+総報酬月額相当−48万円)×12

雇用保険法との調整 (調整と言えば必ず減額または、全額支給停止となります。)
失業等給付の基本手当との調整
 60歳代前半の老齢厚生年金のみ調整されます。雇用保険では、65歳以上の者は、被保険者としないので 基本手当は、支給されません。(高年齢求職者給付金が支給されます。)
 基本的な考え方としては、求職の申し込みをした時点でとりあえず受給期間満了の日の翌日まで全額停止(年金がもらえなくなります)をかけて 基本手当の支給が終わった時点で清算するという形で停止を解除していきます。

停止解除月数=年金停止月数−失業等給付の支給対象となった日数÷30 (1未満の端数は、1に切り上げます。)
高年齢雇用継続給付との調整
高年齢雇用継続給付を受けている場合には、在職老年厚生年金の停止額に加えて、厚生年金保険の標準報酬月額の最大で6%相当額の60歳代前半の老齢厚生年金が支給停止されます。

老齢基礎年金の支給の繰り上げ

老齢基礎年金を受給できる方で60歳以上65歳未満(任意加入被保険者である者は、繰上げの請求はできません)に人は、当分の間65歳になるまでに社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給を請求できます。
繰上げ支給による減額率
繰上げ開始年齢 昭和16年4月1日以前生まれ 昭和16年4月2日以後生まれ
60歳 42% 30%(0.5%×60月)
61歳 35% 24%(0.5%×48月)
62歳 28% 18%(0.5%×36月)
63歳 20% 12%(0.5%×24月)
64歳 11%  6%(0.5%×12月)

昭和16年4月1日以前生まれの方は、年を単位で減額され 昭和16年4月2日以後生まれの方は、月を単位に(1か月0.5%)減額されます。
 また昭和16年4月1日以前生まれの方は 国民年金の被保険者(第2号被保険者)であるときは繰上げの請求はできません。もし繰上げの請求をした後2号被保険者などの国民年金の被保険者になったときは、支給を停止されます。60歳台前半の老齢厚生年金の支給を受けている者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けたときは、60歳代前半の老齢厚生年金が停止されます。

説明は、省略しますが・・・
男子で平成16年4月2日から昭和24年4月1日以前生まれの方 女子で昭和21年4月2日から昭和29年4月1日以前にまれの方は、60歳以後 定額部分の支給日までの老齢基礎年金の一部繰上 または、全部繰上することができます。

また 報酬比例部分のみ支給される男子で昭和24年4月2日から昭和36年4月1日生まれの方、 女子で昭和29年4月2日から昭和41年4月1日生れの方は、老齢基礎年金単独で 繰上げ支給できます。

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