何歳から老齢に関する年金がもらえるのですか?
あなたは、60歳から 60歳代前半の老齢厚生年金を受けることができます。

さらに、加給年金額加算の要件があると 60歳から加算されます。

 昭和16年4月1日以前に生れた人が、繰上げ支給の老齢基礎年金を請求すると、減額された老齢基礎年金が支給され60歳代前半の老齢厚生年金は支給されませんが、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員等になると、老齢基礎年金が支給されなくなり60歳代前半の老齢厚生年金が支給されることになります。

 女性で昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までに生れた人で、繰上支給の老齢基礎年金を請求すると、定額部分の支給は、停止され、その代わり減額された老齢基礎年金が支給されることになります。

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