何歳から老齢に関する年金がもらえるのですか?
あなたは、60歳から 60歳代前半の老齢厚生年金を受けることができます。

60歳から報酬比例部分(部分年金)と言われる年金が先行して支給されます。

そして61歳になると、定額部分といわれる年金が加算されます。

さらに、加給年金額加算の要件があると 61歳から加算されます。


定額部分支給開始年齢は、61歳

 報酬比例部分のみが支給されている期間に厚生年金保険の被保険者でなく、障害の状態(3級以上)、長期加入者(44年以上厚生年金保険の被保険者期間を有する)の場合は、特例で定額部分支給開始年齢に達する前であっても、定額部分を受けることができます。

 60歳から、定額部分支給開始年齢に達するまでの間に老齢基礎年金の一部繰上げすることができます。
 定額部分支給開始後であれば、老齢基礎年金の全部繰上げを行うことができます。

  60歳代前半の老齢厚生年金のお話へつづく 

  65歳からの老齢厚生年金のお話へ 

  老齢基礎年金のお話へ 



   年金の給付へ戻る