何歳から老齢に関する年金がもらえるのですか?
あなたは、60歳から 60歳代前半の老齢厚生年金を受けることができます。

60歳から報酬比例部分と言われる年金のみが支給されます。

加給年金額の加算は、要件があると 65歳から行われます。


 報酬比例部分のみが支給されている期間に厚生年金保険の被保険者でなく、障害の状態(3級以上)、長期加入者(44年以上厚生年金保険の被保険者期間を有する)の場合は、特例で定額部分支給開始年齢に達する前であっても、定額部分を受けることができます。このときは、加給年金額の加算要件があれば、加算されることになります。

 60歳から、65歳までの間に繰上支給の老齢基礎年金の請求を行うことができます。

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